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譲渡制限株式を譲渡する手続と、株式譲渡のスケジュール

「株式譲渡」とは、株式会社の株式を、契約によって譲渡することをいいます。

「株式譲渡」は、会社経営を行う上で、次のようなさまざまなタイミングで行われます。

  • 取締役を兼ねていた創業時株主が取締役を退任するとき
  • 創業者が会社を離れるとき
  • 全株式を譲渡してM&Aを行うとき

原則として、会社法では「株式譲渡」が自由とされていますが、不適切な第三者への売買を避けるため、一部または全部の株式に「譲渡制限」を付ける会社が多いです。

「譲渡制限株式」を譲渡するためには、譲渡当事者間の「株式譲渡契約」だけでなく、株式会社においても、会社法に定められた手続を行うことが必要となります。

今回は、株式譲渡の方法、特に、「譲渡制限」が付いた株式を譲渡するときの手続について、企業法務を得意とする弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

1. 「譲渡制限株式」の譲渡とは?

株式を、契約によって第三者に譲渡することを「株式譲渡」といいます。

「契約自由の原則」があることから、「株式譲渡」は、契約当事者間で自由に行うことができるのが原則です。

また、株式数が変わるわけではなく、株式の持ち主が変わるだけですので、登記変更などは不要です。

しかし、「譲渡制限付」である場合など、一定の制限がある場合には、会社法にしたがった適切な手続きを必要とします。

1.1. 株式譲渡が行われるケース

日本の多くの中小企業、ベンチャー企業では、創業時に出資する人(「発起人」といいます。)が、すべての株式を保有し、代表取締役となっている例が多いです。

次のケースでは、株式を第三者に譲渡したいと考えるケースがあります。

  • 取締役を退任するため、株式を第三者に譲渡したい。
  • 事業を第三者に譲渡するため、株式を第三者に譲渡したい。
  • 相続対策のため、事業承継をしたい。

株式を持っている株主とは、会社のオーナーであるということです。「会社を所有している。」と言い換えてもよいでしょう。

これに対して、取締役は、経営の責任者です。「所有と経営の分離」といって、取締役は、必ずしも株主である必要はありませんが、中小企業の多くは、「取締役=株主}です。

1.2. 譲渡制限株式とは?

株式の中で、その株式の譲渡を制限することのできる種類の株式を、その名のとおり「譲渡制限株式」と呼びます。

既に解説しましたとおり、株式は、自由に譲渡することができるのが原則ですが、定款で、株式の譲渡に承認が必要である旨を定めた場合には、譲渡を制限することができます。

そして、中小企業の場合には、原則と例外が逆転し、自社に好ましくない第三者に株式が譲渡されることを回避するため、株式の譲渡を制限していることが一般的です。

「譲渡制限株式」を譲渡するためには、譲渡の承認決議が必要です。譲渡の承認機関は、次の通りです。

  • 取締役会設置会社:取締役会
  • 取締役会非設置会社:株主総会
  • 定款で特に定めた場合:代表取締役、取締役など

中小企業、ベンチャー企業などの株式を譲渡するとき、原則として譲渡制限株式の「承認決議」が必要であるとお考えください。

むしろ、株式を自由に売ったり買ったりできるのは、上場企業、大企業などの一部の会社(公開会社)だけであるといったほうがよいでしょう。

1.3. 承認を得ずに株式譲渡されたら?

「譲渡制限株式」について、会社の承認を得ていない場合には、譲渡の当事者間で合意が成立していたとしても、株式譲渡の効力は発生せず、その効力を会社に主張できません。

「譲渡制限株式」を発行している場合には、先ほど解説したように定款に記載されるほか、登記簿謄本を見てもわかります。

会社の「登記事項証明書」の「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に、株式の譲渡には承認を必要とする旨の記載がされるためです。

「譲渡制限株式」は、譲渡契約自体が有効に成立したとしても、次に解説するとおり、適切な承認決議を得なければ無効となります。

1.4. 承認決議に不備があると?

以上の通り、「譲渡制限株式」を譲渡するためには、定款に定められた承認機関において、「承認の決議」を得る必要があります。

たとえ親族間の株式譲渡であったとしても変わりません。

したがって、譲渡承認の手続を行っていなかった場合はもちろんのこと、手続を行っていたつもりが、書類に不備があったり、手続に瑕疵があったりすれば、後のトラブルの火種となります。

承認決議が無効となり、株式譲渡が無効であると主張されるおそれもあります。

2. 「譲渡制限株式」を譲渡するための流れ

「譲渡制限株式」を譲渡する場合、手続に瑕疵がないよう、慎重に行わなければなりません。

「譲渡制限株式」を発行する会社内において行うべき手続と、株式譲渡を行う当事者が行うべき手続があり、いずれも重要です。

  • 譲渡当事者が行うべき手続
    :①株式譲渡契約書の締結、②株式譲渡承認請求、③株主名簿書換請求
  • 会社側が行うべき手続
    :①譲渡承認の決定・通知、②株主名簿の書換

以下では、時系列順>にしたがって、弁護士が解説していきます。

2.1. 株式譲渡契約書の締結

「株式譲渡契約書」においては、特に法律上ルールがあるわけではありませんが、次のようなことを決めておくことが一般的です。

  • 株式譲渡契約の当事者
    :「誰が」「誰に対して」株式譲渡を行うか。
  • 株式数、譲渡代金
    :「何株を」「いくらで」株式譲渡を行うか。
  • 保証条項
    :譲渡人が株式の適法な所有者であることを表明し、保証する条項。
  • 名簿書換への協力義務
    :後述する名簿書換を適切に行うための条項。
  • 譲渡代金の支払時期

また、「基準日」の関係で、基準日後の譲渡であるけれども、譲受人に株主総会での議決権を行使させたい場合には、「株式譲渡契約書」で、「譲受人に対して議決権行使を委任する。」と定めておくこともあります。

2.2. 株式譲渡承認請求

譲渡人と譲受人との間で、「株式譲渡契約」の締結ができたら、次に、「株式譲渡承認請求」の手続を、会社に対して行います。

譲渡承認請求は、譲渡人からでも、譲受人からでも、いずれも行うことが可能です。

ただ、譲受人から譲渡承認請求を行う場合には、譲渡人と共同で行う必要があります。

譲渡承認請求は、会社に対して、譲渡しようとする株式数、譲受人の氏名などを通知して行います。

書面によって行うことは、会社法上必ずしも要求されていないものの、後のトラブルを回避するためにも、重要な事項は書面で承認請求を行うことが一般的です。

2.3. 譲渡承認の決定・通知

会社が譲渡承認の決定をしたら、その通知を行わなければなりません。

譲渡承認の決定は、原則として「株主総会(取締役会設置会社の場合には取締役会)」で行いますが、定款で別に定めることも可能です。

例えば、代表取締役や、取締役が譲渡承認の決定を尾kナウことができるとしている会社もあります。

譲渡承認の決定をしたら、会社は、譲渡承認請求者に対して、2週間以内に通知を行う必要があります。

なお、2週間以内に通知を行わない場合、「みなし承認」といって、譲渡承認の決定をしたものとして扱われてしまいます。

したがって、譲渡を否認したい場合には、次の章で解説するとおりの手続きを、2週間以内に進めなければなりません。

2.4. 株主名簿書換請求

譲渡承認の決定がなされたら、次に、株主名簿に記載している株主の氏名を、譲受人から譲渡人に変更するよう、会社に対して請求する手続を行います。

当事者間では、株式譲渡契約が締結されれば譲渡は有効ですが、会社に対して「自分が株主である。」と主張するためには、株主名簿に自分の氏名を記載してもらわなければなりません。

株主名簿書換請求は、譲受人と譲渡人が共同で行います。

譲渡制限株式の場合、譲渡承認の決定がされない限り、名簿書換請求ができませんので、この前後を入れ替えることはできません。

2.5. 株主名簿書換

株主名簿の書換については、譲渡承認請求と異なり、会社は否認できません。

したがって、適法な株主名簿書換請求があれば、会社は株主名簿を書換なければなりません。

3. 会社が譲渡を否認する場合の流れ

以上は、譲渡承認請求に対して、会社が承認をする場合の流れです。

これに対して、会社が譲渡承認を否認する場合、どのように進めたらよいのでしょうか。

会社にとって都合の悪い第三者に譲渡されそうなときや、会社が乗っ取られそうなとき、会社は譲渡を否認することができます。

そして、株式譲渡を否認するときは、特に理由を示す必要はありません。

3.1. 指定買取人or会社が買い取り

会社が都合の悪い第三者に株式を手渡さないために、会社は、譲渡を否認することが自由にできます。

しかし、会社が何でもかんでも譲渡を否認できてしまうと、株主としても、「会社を離れたい。」「株式を換金したい。」といった需要を叶えることができなくなってしまいます。

そこで、「譲渡承認請求」をした株主は、会社または会社が指定する者(指定買取人)が、株式を買い取ることを求めることができ、この場合、会社自身か、指定買取人が株式を買い取らなければなりません。

会社自身が株式を買い取る場合、「自己株式の取得」となることから、分配可能額の範囲の制限を受けることとなります。

会社が株式を買い取る場合、40日以内、指定買取人が買い取る場合、10日以内に、その旨と株式数を譲渡承認請求者に対して通知しなければ、譲渡を承認したとみなされてしまいます。

3.2. 事実上承認せざるを得ないケースとは?

以上の通り、分配可能額が存在しない会社では、指定買取人に買い取ってもらわなければなりません。

指定買取人は、「不都合な第三者に株式を渡したくない。」という事情から譲渡を否認するわけですから、既存株主がなることが多いです。

しかし、既存株主にも買取余力がないような場合、結果として、譲渡承認をせざるを得ないケースもあり得ます。

3.3. 買取価格の決定

会社が買い取る場合でも、指定買取人が買い取る場合でも、その買取価格は、まずは譲渡承認請求者との間の協議で決めるものとされています。

この協議の期間は、会社もしくは指定買取人から、譲渡承認請求者に対して通知した日から20日以内とされています。

一方、会社、指定買取人、譲渡承認請求者のいずれも、この20日以内の期間に、裁判所に対して、株式の「売買価格決定の申立て」を行うことができます。

申立された場合、裁判所は、承認請求時におけ会社の資産状態その他一切の事情を考慮し、売買価格を決定します。裁判所の裁量によって価格が決まってしまうため、会社としてはできれば避けたいところです。

4. 株式譲渡の際の注意ポイント

最後に、株式譲渡の際に注意しておいてほしいポイントを、弁護士がまとめて解説します。

4.1. 株式譲渡と課税

「株式譲渡」のとき、その売買価格について、特に会社法などの規制はなく、いくらであっても構いません。

有償の譲渡だけでなく、無償の譲渡も可能です。当事者間の「株式譲渡契約」で、自由に決めることができます。

ただし、売買価格によっては、売主に対する「譲渡所得税」が発生する場合があります。譲渡益が生じる場合、譲渡人に対して、20%の申告分離課税がなされるのが原則です。

株式譲渡の際の課税については、特に、「譲渡制限株式」の場合、市場価格が形成されていないことから、譲渡前に専門家に相談することをオススメします。

4.2. 株式譲渡と株券

株券発行会社の場合、「株券の交付」が、株式譲渡の効力発生要件となります。これは、「効力発生要件」であり、「対抗要件」とは異なります。

つまり、株券発行会社では、株券を発行し、株券を交付しなければ、その株式譲渡は効力が発生しないという意味です。

株券発行会社であっても株券が発行されていない場合がありますが、その場合、株主が「株券の発行請求」を行い、株券を発行してもらった上で、譲受人に手渡す必要があります。

株券発行会社であるにもかかわらず、株券を交付せずに譲渡をした気になっていると、後に「株式譲渡」が無効として争われるおそれがあります。

ただ、現在の会社法では、「株券不発行」が原則とされていますから、株券の交付が必要となるケースは少なくなっています。

4.3. 株式譲渡と基準日

「基準日」とは、その日に株主であったものが、株主としての権利を行使できるという日付をいいます。

例えば、定時株主総会の場合、3月末日を基準日とし、定時株主総会を6月に開催する会社が多いことが良く知られています。

この場合に、基準日から定時株主総会までの間に株式譲渡を行うと、株主としての権利を行使できるのは、譲受人ではなく譲渡人となってしまうことに注意が必要です。

譲受人が、株主総会で権利を行使するためには、基準日よりも前に、株主名簿の書換を行わなければなりません。譲受人が、株主総会での権利行使を狙って譲渡を受ける場合には、その目的が達成可能か検討してください。

どうしても、基準日後に譲渡をするけれども譲受人に権利行使をさせたいという場合には、「株式譲渡契約書」において、権利行使を譲受人に委任する旨を記載することも可能です。

5. 譲渡制限株式を弁護士に依頼するメリット

「譲渡制限株式」を発行し、保有し、譲渡しようと考える会社、株主は、そのいずれのタイミングであっても、その業務を弁護士に依頼することにメリットがあります。

5.1. 譲渡制限株式を発行する時点のメリット

まず、一番最初に会社が「譲渡制限株式」を発行する場合、または、株主が「譲渡制限株式」を保有しようとする場合、その目的は、「経営権の維持」です。

というのも、譲渡を制限することによって、「3分の2」もしくは、少なくとも過半数の議決権の株式を得ておかなければ、他の株主に経営をコントロールされてしまうおそれがあるためです。

譲渡制限株式を発行し、保有する場合に、顧問弁護士に質問し、求めておかなければならないアドバイスは、「どの程度の割合の議決権を確保しておけば、どの程度のパワーを持つことができるのか。」という法律知識です。

5.2. 譲渡制限株式を譲渡する時点のメリット

次に、「譲渡制限株式」を譲渡するタイミングこそ、最も弁護士によるアドバイスの有益性が高いタイミングであるといえるでしょう。

というのも、「譲渡制限株式」を譲渡する側であっても、譲り受ける側であっても、まず譲渡の相手方との間で、譲渡時、対価などの交渉をしなければならないからです。

弁護士は交渉の専門家であり、自身の依頼者の側に有利に交渉を進めるテクニックとノウハウを持っています。

あなたを代理して、法的なトラブルについて代理人として交渉できるのは、弁護士法上、弁護士のみとされています。

5.3. 株式買取請求をする時点のメリット

あなたが「譲渡制限株式を譲渡したい。」と考える側であって、しかし会社がこれを否認した場合には、どうしても株式を現金化したい場合には、「株式買取請求」を行うこととなります。

このタイミングでもまた、弁護士の法律知識、裁判例の知識、経験が役立ちます。

株式買取請求のスケジュールや手続は、今回解説しているように複雑であり、スムーズに進めるためには、会社法について法律知識が必須となります。

そして、買取価格が適正な価格であって、譲渡を希望する者にとって一方的に不利な価格でないかどうか、弁護士にアドバイスを求める必要があるでしょう。

更に、会社もしくはその経営者が、買取に対して積極的でない場合には、弁護士を代理人として、「譲渡制限株式」を買い取るメリットを伝え、交渉するケースも少なくありません。

5.4. 譲渡制限株式のトラブルが訴訟になる時点のメリット

「譲渡制限株式」の譲渡を会社に否認され、買取請求も拒否され、買取人も見つからないという時点にいたっても、弁護士に依頼をするメリットは十分にあります。

むしろ、このように話し合いによる交渉がうまくいかないようなトラブルの状況になってしまえば、問題解決の方法は訴訟などの法的手続しかなく、弁護士はまさに、訴訟の専門家です。

株主が会社に対して提起する訴訟には、次のような様々な種類があります。

  • 株主権確認請求訴訟
  • 取締役解任請求訴訟
  • 株主代表訴訟
  • 帳簿閲覧請求訴訟
  • 株主総会決議不存在確認訴訟

企業法務でトラブルに陥り、話し合いによる解決が困難となった場合、弁護士は、これら様々な類型の訴訟を駆使して、責任追及を行います。

6. まとめ

以上の通り、株式譲渡の手続は、非常に複雑で難しいものです。

しかし、「株式」という特殊性をあまり理解せず、譲渡の契約をしただけで、適法に権利を得たと思っている方も多いようです。

株式譲渡の手続きがきちんと行われていなかったことにより、譲渡が無効であるなどと主張されてトラブルとなる相談ケースが多くあります。

また、株式譲渡に瑕疵があることは、後にM&A、IPOや追加投資などを検討している場合、手続の不備が必ずや支障となってきます。

株式譲渡を検討している場合には、法律の専門家であり、企業法務い強い顧問弁護士へ、お気軽にご相談ください。

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