「建設業」を営む建設会社において、最も重要な法律が、「建設業法」です。
「建設業法」では、建設工事を行うにあたって大前提となる「建設業許可」について定めると共に、施工品質の向上のため、下請を使う場合のルールを定めています。
しかし、建設業法を読むだけでは、「どのような下請け、請負が許されているのか。」「違法な下請けとはどのような取引なのか。」といった問題点は、法律の専門家でもなければただちに理解することは難しいのではないでしょうか。
そこで、「建設業法令遵守ガイドライン」では、建設会社が守っておくべき建設業法のルールをわかりやすく説明しています。
今回は、建設業法のガイドラインに定められた、建設会社が守るべき請負契約の11つのルールについて、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
目次
1. 見積もり条件の提示
下請け会社と「請負契約」を締結する場合には、請負報酬を定めるために、まずは見積もりをお願いするのが一般的です。
「建設業法令遵守ガイドライン」では、この下請に対する見積依頼の際に、工事の内容や契約条件を具体的に示さなければならないことが定められています。
下請け会社が適正な請負報酬を算定するためには、工事の内容などの条件を知らなければ不可能であるためです。
逆にいうと、工事の内容や契約条件を隠して見積もり依頼をすることによって、不当に安い請負報酬で下請工事をさせることを禁止するためともいえます。
元請が下請に対して、示すべき見積もり条件は、例えば次のようなものです。
- 工事の名称
- 工事の場所
- 施工の対象
- 工程及びスケジュール
- 施工環境
これらの見積もり条件は、口頭ではなく書面で提示する必要があります。
2. 書面による契約
建設工事の「請負契約」では、契約の内容を記載した「書面」を作成する必要があります。
この契約書は、工事の着工前に作成しておかなければなりません。契約条件を書面化することを義務付けているのは、請負契約者間での事後的なトラブルを回避するためです。
「請負契約書」に記載すべき内容は、次のようなものです。
- 工事内容
- 請負報酬額・支払方法
- 工事着工の時期
- 工事完工の時期
- 第三者に損害を与えた場合の賠償額の負担
- 完成後の検査の時期
追加工事を下請け会社に発注する場合も同様に、「書面」を作成する必要があり、この契約書もまた、追加工事の「着工前」に作成しておく必要があります。
3. 不当に低い請負代金
元請・下請<の関係では、元請会社は、下請会社よりも、>立場的に強い力をもっています。
しかし、下請け工事を発注する場合に、この強い立場を利用して、不当に低い請負代金で発注することは禁止されています。
具体的には、通常必要な原価に満たないほどの請負金額で締結してはいけません。
これは、下請が、拒否しづらい立場から、不当に安い請負報酬を強制されることを防ぐためのルールです。
「通常必要な原価」とは、材料費や現場管理費などの、工事を行う際に通常必要となるすべての費用を合わせた金額とされています。これを下回る請負報酬ともなると、受注すればするほど下請会社の不利益はふくらむこととなります。
4. 指値発注
「指値発注」とは、元請・下請の関係において、請負報酬についての十分な協議を行わずに、元請が指定した報酬額で下請工事を発注することをいいます。
「不当に低い請負代金」と同様に、元請の、立場的に強い力を利用して、下請に不利益となる金額で受注させることを禁止するためのルールです。
「指値発注」した結果、不当に低い請負代金となる場合、建設業法違反となりますし、「指値発注の場合」であっても、下請に対して十分な見積もり期間を与えなければなりません。
したがって、元請会社としては、一方的に報酬金額を指定するのではなく、下請と十分に協議をしてから請負報酬を決定することがオススメです。
5. 不当な使用機材等の購入強制
建設工事を行う際に、下請け会社が元請会社から、建設工事に必要となる資材を購入しなければならないケースがあります。
この際に、下請け会社がみずからの意思で、元請会社から資材購入を行うのであればよいですが、別の業者からも購入することができるものであったり、そもそも不要な資材であったりする場合に、元請が強い立場を利用して購入を強制することは禁止されています。
他に安く仕入れられる業者がいるにもかかわらず、「優越的な地位」を使って「購入強制」をするとなると、下請会社の利益を不当に侵害することともなりかねません。
6. やり直し工事
下請け会社に責任がないにもかかわらず、元請会社が下請け会社に対して命令して、工事をやり直させることは、原則として禁止されています。
元請会社が優位な地位を利用してこのような無駄な行為を強いることによって、下請け会社の利益を不当に侵害するおそれがあるためです。
元請会社の立場で、どうしてもやり直し工事を命じたいという場合には、一方的に命令するのではなく、誰の責任であるかを明らかにし、公平な負担のもとにやり直しの協議をすべきです。
下請け会社に責任がない場合には、やり直し工事の費用は元請会社が負担することとなります。
逆に、契約内容と明らかに異なっていたり、工事に欠陥があったりというように、下請け会社の責めに帰すべき事由がある場合には、やり直し工事を命令することが可能です。
なお、やり直し工事もまた、新たな請負契約であるため、やり直し工事の着工前に、契約内容を書面にする必要があります。
7. 赤伝処理
「赤伝処理」とは、元請会社が下請け会社に対して、請負報酬を支払うとき、そこから諸費用を差引く処理をいいます。
この「赤伝処理」は、ただちに建設業法違反となるわけではないものの、報酬の未払いや、報酬が支払われないことによる建設工事の中断など、トラブルの火種となるおそれがあります。
そのため、元請会社が「赤伝処理」を行うつもりがであれば、あらかじめ協議の上で元請・下請間で合意をしておくか、契約書に明記しておくことがオススメです。
8. 工期
建設工事の場合、当初の着工時に定めた工期とは、実際の予定がずれることは少なくありません。
しかし、このような予定外の場合であっても、その負担をすべて下請会社に不当に押し付けることがあってはなりません。
そのため、工期について、元請会社が、その優位な立場を利用して、下請け会社に次のような不利な工期を押し付けることは、建設業法に違反するおそれがあります。
- 工期が変更になって増額した下請け工事費用をすべて下請会社に負担させること
ただし、「やり直し工事」と同様、下請け会社の責めに帰すべき事由がある場合には、下請け会社が増額費用を負担することはやむを得ないとされます。
9. 支払保留
下請け会社が工事を完成させ、完成品を納品したにもかかわらず、元請会社が長期にわたって請負報酬を支払わないことは、建設業法に違反するおそれの強い行為です。
請負報酬の未払となってしまうリスクを回避するため、目的物が引き渡されたら、元請会社は早急に請負報酬の支払を行う必要があります。
10. 長期手形
「支払保留」と同様の趣旨で、請負報酬の未払となってしまうリスクを回避するため、割引困難な手形を利用して請負報酬を支払うこともまた、禁止されています。
割引困難であるかどうかは、振出日から支払期日までの期間が「120日」を超えているかどうかを一応の目安として判断するものとされています。
11. 帳簿の備付及び保存
建設会社では、営業所ごとに、営業に関する帳簿を備付、5年間(発注者と締結した住宅新築を内容とする建設工事については10年間)保存する必要があります。
営業所に備え付けられた帳簿に記載する事項は、具体的には次のようなものです。
- 営業所代表者の氏名
- 発注者と元請の間の請負契約内容
- 元請と下請の間の請負契約内容
加えて、締結した契約書面の写しを、帳簿に添付しておきます。