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チームで起業準備をする際、会社化前に注意すべき法律上のポイント

ITサービスやアプリを開発する場合であっても、最初から法人化する場合ばかりではありません。仲間が集まって、チームで開発を進めるケースもあります。

法人化してビジネスをする場合と、個人間のチームで進める場合とでは、起業準備ときに、「会社の法人格を利用できるか?」、という点で、法律構成が大きく異なってきます。

特に今回解説する、成果物の知的財産権(著作権、特許権など)の問題や、後にトラブルの火種とならないような資本政策、契約関係を整備しておくことが重要となります。

会社化していればこれらの問題に気付き、配慮できるでしょうが、会社化する前であっても同様に重要なポイントとなることに気付いてください。

今回は、チームで起業準備をする際、会社化する前でも注意すべき法律上のポイントを、ベンチャー法務を得意とする弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

1. すべて「契約」からスタート

今回の解説では、ベンチャー企業を立ち上げようと、起業の準備をしている方や、既に個人事業主としてビジネスを開始している方に向けた解説です。

会社化していないうちは、既に成果物を制作していたとしても、会社という法人格にその権利を帰属させることができません。

そのため、チームのうちの誰かの権利となるわけですが、このことが、後でトラブルの原因となるわけです。

トラブルになった場合に、その解決の基準となるのは、「法律」と「契約」が2大重要ルールです。

意見の相違が生じる可能性が少しでもある場合、まずは契約によって、当事者間のルールを決めておくことが重要です。

2. 著作権の帰属を明確にしておく

IT企業でシステムやアプリを制作する場合には、制作したものに、プログラムの著作物としての「著作権」という権利が発生する可能性があります。

著作権は、その著作物を制作した著作者に帰属するのが原則となります。そのため、チームの中の誰かが作った場合には、その作った人の権利となるわけです。

これに対して、法人がシステムやアプリを制作する場合には、「職務著作」といって、次の一定のルールの下に、著作権を法人に帰属させることが可能です。

  • 法人等の発意に基づき創作された著作物であること
  • 法人等の業務に従事する者が創作した著作物であること
  • 法人等の職務上創作した著作物であること
  • 法人等の著作名義で公表された著作物であること
  • 法人等内部の契約や就業規則等に別段の規定がないこと

個人事業主のチームで制作を進めた場合には、職務著作のルールを適用することができません。

そのため、既に解説したとおり、「契約」によって著作権の帰属<を明確にしておきましょう。

3. 著作権に関する契約書条項【書式雛形】

著作権の帰属について、起業準備中にオススメなのは、起業した後に設立する会社へ譲渡するようルールを決めておくことです。

例えば、次のような契約書の条項です。

 条項例1 
  1. A、B及びCは、別紙記載のプログラムの著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む。)その他一切の権利を、新設予定の○○株式会社に譲渡することに同意する。
  2. A、B及びCは、著作者人格権を行使しない。

著作権譲渡に関する契約書のポイントは、次の2点です。

  • 特掲事項(著作権法27条、28条の権利)を記載する
    :著作権法27条、28条の権利(翻案権、二次的著作物に関する権利)は、契約書に特に記載しておかなければ譲渡されないものであると著作権法に定められています。
  • 著作者人格権の不行使を記載する
    :著作者人格権は、著作者に帰属するもので、著作権譲渡によっては移転されないものであるとされていますので、権利行使をしないことを約束することで対応する必要があります。

4. 外部業者と契約する当事者を選択する

個人事業主が数人で起業準備をしている場合、準備中であっても外部の業者と契約関係を結ばなければならないことは多くあります。

外部業者と契約関係となる例は、次のようなものです。

 例 
  • 起業準備中にオフィスを用意するため、賃貸借契約を締結する。
  • 起業準備中にホームページを作成するためウェブ制作業者と業務委託契約を締結する。
  • 起業準備中にウェブサイトの準備をするため、サーバー、ドメインの契約をする。
  • アプリをリリースするためにプラットフォーマーと契約を締結する。

法人化して会社がある場合、会社との間の契約締結となるわけですが、個人事業主のチームの場合、「誰が契約するか。」が問題となります。

というのも、一旦契約を締結した後で契約当事者を変更する場合には、契約の相手方となる会社の「同意」が必要となるためです。

例えば、次のような場合には、契約当事者の変更が当然必要となります。当事者を変更せずに放置しておけば、トラブルの火種になるでしょう。

  • 法人化する場合:会社に名義変更
  • 契約当事者がプロジェクトを離脱する場合:他のメンバーに名義変更

この問題の解決は、次の「リーダーを決めておく。」という解決方法となります。

会社設立後に代表取締役となるリーダーが、外部の業者との契約関係の当事者となることが一般的です。

5. リーダーを決めておく

「チームメンバーそれぞれの貢献度があるために全員対等としておく。」というのはお勧めできません。

このような取扱いが争いの火種となることは、資本政策に関する解説の際にも説明しました。

会社を設立し、株式の持分比率に応じて議決権が決まるという場合に比べて、個人事業主のチームで行動している場合、重要なことをどのように決定するかという決定方法は曖昧です。

人間関係に対する気遣いや、対等な関係としたことによる配慮が、起業準備中に重要となるスピードを奪うこととなります。

6. モチベーションの上がるメリットを決める

起業準備中から多くの売上が上がっている状態であるということは、そう多くはないでしょう。

しかし、起業準備中であっても、将来は急成長していくことを前提として必死にはたらいていることが大半です。

そのため、会社を立上げ、そのベンチャーが急成長した場合に、どのような利益配分となるのか、自分にどのようなメリットがあるのかという点は、将来の争いの火種となるわけです。

7. まとめ

今回は、ベンチャー企業を立ち上げる際に、法人化する前の準備段階で注意しておかなければいけない法律問題について解説しました。

起業準備段階に顧問弁護士がいるということは稀でしょうが、ちょっとした法律相談を聞いてもらえる弁護士と連絡を取り続けておくことは重要です。

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