株式会社を設立するときに、検討しておかなければいけないポイントは多くありますが、特に、次のような経営者の方からの法律相談が多く寄せられます。
- 設立時にどのような組織としたらよいのか。
- 資本金をいくらにするのがよいのか。
会社の設立は、手続きに必要となる書類を順に収集していく作業ですが、慣れている専門家でなければ、書類作成も意外と面倒です。
専門家に依頼するとしても、まずは会社を設立する際の大きな流れを、スケジュールにしたがって理解しておくとスムーズに進みます。
今回は、設立手続きの流れと、設立時に注意しておくべき重要なポイントについて、企業法務を得意とする弁護士が解説します。
1. 会社設立手続の流れ
まず、会社設立の手続きの流れを、必要書類と共にまとめていきます。
会社設立を代行してくれるサービスには、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など、様々な専門家が提供しているものがあります。
ただ、次章で説明する2つの設立方法のうち、「発起設立」で会社を設立する手続きは、経営者が自身で行うことも可能です。
今後継続的な付き合いをする士業が決まっていないケースでは、経営者がご自身のみで会社設立を行うことも可能です。
今回は、利用されることが多く、原則的な設立方法とされる「発起設立」のスケジュールについてまとめていきます。
1.1. 会社設立の二種類の方法
会社を設立する方法には、「発起設立」と、「募集設立」の2種類があります。
「発起設立」と「募集設立」の違いは、次の通りです。
- 発起設立(会社法25条1項1号)
:設立時に発行した株式の全てを、設立手続きを行う発起人が引き受けることによって会社を設立する手続き - 募集設立(会社法25条1項2号)
:設立時に発行した株式のうち、発起人がその一部を引き受け、残部を発起人以外の第三者が引き受けることによって会社を設立する手続き
「発起設立」のメリットは、発起人が全ての株式を引き受けるため、設立時株主は1人もしくは最初の数名のみとなり、手続きが簡潔でありスピーディに進むことです。
そのため、ほとんどの会社設立は、「発起設立」の方法で設立されます。
逆に、「発起設立」のデメリットは、発起人は1株以上を必ず引き受けなければならないことです。
「募集設立」では、発起人以外の第三者が株式を引き受けることから、手続きが煩雑で、特殊なケースで利用されます。
1.2. 発起設立の手続き【準備中】
次に、原則的な設立手続きである、「発起設立」の手続きについて、時系列順にまとめます。
発起人の決定(設立基本事項の決定)
定款の作成
定款認証
発起人による払込
発起人の決定(設立時役員の選任等)
設立時取締役等による調査
設立時代表取締役の選定
登記申請
1.3. 募集設立の手続き
以上で解説した「発起設立」に加えて、「募集設立」による場合には、煩雑な手続きの負担が加わります。
そのため、「募集設立」を希望する場合には、経営者自身のみで行うことは難しいかもしれません。
「募集設立」の場合に必要な追加の手続きは、次のようなものです。
- 設立時募集株式の発行に関する手続
- 創立総会
- 別段預金口座の作成
以上のような手間がかかることから、特段の理由がない限り、「発起設立」によって会社設立をすることを検討してください。
2. ベンチャーに適切な組織構成は?
会社の組織設計をする際には、会社法上の制約を理解した上で、御社に適切な組織を考えなければなりません。
そして、ベンチャー企業を設立する場合には、スピーディな意思決定が可能となるシンプルな組織設計が望ましいと考えられます。
会社法上、設置することのできる組織には、次のようなものがあります。
- 取締役
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計参与
- 会計監査人
- 監査等委員会
ベンチャーの強みである「機動力」を確保したい、いう観点からすると、「株主総会∔取締役」という構成が最適です。
また、「取締役会」を設置する場合には、監査役も合わせて設置しなければならないことが会社法によって決められていますので、「株主総会∔取締役会∔監査役」という構成も検討すべきです。
3. 取締役会を設置すべきか?
以上で解説したとおり、ベンチャー企業が会社設立をする場合や、個人事業主が法人成りする場合には、検討すべき適切な組織構成は、次の2種類です。
- 株主総会 ∔ 取締役
- 株主総会 ∔ 取締役会 ∔ 監査役
この違いは、「取締役会」を設置するかどうか、です(取締役会を設置する場合には、会社法により監査役の設置が義務付けられます。)。
そこで、「取締役会」を設置するメリット、デメリットを考慮して、「取締役会」を設置するかどうかを判断する必要があります。
3.1. 取締役会のメリット
取締役会を設置することのメリットについて、弁護士がまとめます。
3.1.1. 株主総会の決議事項の一部を取締役会で決議できる
取締役会を設置すると、株主総会の決議事項のうち、その一部を取締役会で決議することができます。
株主が多くいる場合に意思決定がもたつきがちであったところを、株主総会の招集を行う必要がなくなりますので、意思決定をスピーディに行うことができます。
つまり、株主による会社のコントロール(重大な事項を決める力)を減殺することができるということです。
3.1.2. 株主提案権を限定できる
取締役会が設置されていない会社では、株主提案権は、全ての株主に与えられています。
株主提案権とは、一定の事項について、株主総会の目的とすることを請求することができる株主の権利のことをいいます。
これに対し、取締役会を設置した場合には、株主提案権を有する株主は、以下の要件を満たす株主に限定されます。
- 総株主の議決権の100分の1以上の議決権
又は、 - 300個以上の議決権
以上のいずれかを、 - 6か月前から引続き有する株主
なお、以上の要件はいずれも、定款によってこれを下回る要件を定めることが可能です。
3.2. 取締役会のデメリット
取締役会を設置することは、株主のおうかがいを立てなくても一定の事項について経営者が決定することができ、意思決定のスピードが上がります。
また、株主の会社に対する支配を弱めることができます。
しかし、次のように、取締役会の設置にはデメリットもあるため、会社の状況によっては、取締役会を設置できないケースや、取締役会を設置しない方がよいケースもあります。
3.2.1. 役員を4人以上用意することが必要
取締役会を設置する場合には、会社法により、監査役もまた設置する義務があります。
取締役会を構成するためには、取締役を3人以上用意する必要があります。
そのため、取締役会を設置するのであれば、合計4人以上の役員となる人を確保しなければなりません。
役員となる場合には、会社法によって、社に対する責任、第三者に対する責任を負うこととなります。つまり、誰でも良いというわけにはいきません。
3.2.2. 取締役会を定期開催しなければならない
取締役会を設置した場合、業務を執行する取締役(代表執行取締役ないし業務執行取締役)は、3か月に1回、自己の職務執行状況を取締役会に報告をしなければならないとされています。
そのため、取締役会を設置すると、少なくとも3か月に1回は定期的に開催しなければならず、手間が増えることとなります。
4. まとめ
今回は、会社設立に付随して決めておくべき取締役会設置に関するポイントについて解説しました。