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取引先に信用不安を感じたとき、すぐにすべき対策のポイント

取引先に信用不安を感じたときこそ、債権回収のスタート地点です。

違和感を放置すると、取引先の経営状況が悪化し、「気付けば破産寸前」という事態も起こり得ます。信用不安の兆候を迅速に察知し、危険度に応じた対策を講じることが求められます。突然に破綻する会社は少なく、普段から注意深く観察すれば、信用不安の兆しは予測できます。

初動を早めに行えば、債権回収の可能性は格段に高まります。その意味でも、信用不安への速やかな対応は、取引先の破産リスクが高まったときの最重要の対策となります。この段階では状況把握が何より大切で、いち早く正確な情報を得た企業こそが債権回収に成功できます。

今回は、取引先に信用不安を感じた際にすべき調査や情報収集、財産保全などについて、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 信用不安のリスクを軽減するには、正確な状況把握が最重要
  • 信用不安の兆候を察知したら、速やかに債権回収に向けた初動を開始する
  • 支払いの督促から契約解除、財産保全などを行い、被害を最小限に抑える

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目次(クリックで移動)

信用不安とは

信用不安とは、企業の業績が悪化し、将来の債務の支払いが滞るおそれのある状態を指します。つまり、「取引先が、本当に支払いを履行できるのか」という不安が生じる状況です。

企業間の取引は、相互の「信用」によって成り立っています。

ビジネスでは、商品やサービスと代金のやり取りが即時に完了するとは限らず、継続的な取引関係では、「先に納品し、期限までに代金を支払う」という形が通例です。この方が、経営が円滑で、柔軟に調整することができるからです。

先に商品を納める企業は、「取引先は支払期限までに代金を支払うだろう」という信用を与えて取引をしています。

このような取引形態を「信用取引」と呼びます。相手を信用することを「与信」といい、「与信不安」という用語を使うこともあります。

企業が一度でも信用を失ってしまうと、このような柔軟な取引条件を受けられなくなり、事業運営そのものに深刻な支障を来すおそれがあります。信用不安の兆しを見逃さないことが、安定した取引関係の維持にとって極めて重要です。

信用不安の兆候は迅速に察知すべき

信用不安を放置し、取引先の経営が悪化すれば、やがては破産に至るおそれがあります。

一方で、当事者である企業(取引先)は、信用不安が外部に知られないように努め、取引を継続しようとするのが通常です。「騙そう」という悪意までなくても、ビジネスでは信用の維持が不可欠なので、あえて問題を伏せるのも、生き残りのための苦渋の決断なのです。

信用不安の情報が早期に社外に漏れると、他社から取引を打ち切られて経営が行き詰まり、破産に追い込まれる危険があります。情報が漏れなければ、再建の道は残されていたかもしれません。

とはいえ、取引先としては、信用不安の兆候をできるだけ早い段階で察知し、初動で債権回収の準備に着手しなければなりません。準備が早ければ早いほど、債権回収の成功率も高まります。

信用不安の兆候を示す情報は?

次に、信用不安の兆候を示す情報について解説します。早めに察知して、適切な対策を講じるためにも、信用不安を示す典型的な特徴を理解しておいてください。

支払条件の変更

信用不安の兆候の最たる例が、支払条件の変更です。

企業間取引における「後払い」は、相手に対する信用あってこそ成立します。信用不安が生じれば、将来返済されない危険もあるので、悠長に支払いを待ってはいられません。一度合意した支払い条件を「変更したい」と申し出てきた場合、「従来の条件では支払いが難しくなった」という事情が窺え、信用不安の可能性があると考えるべきです。

例えば、次のケースは、資金繰りに窮しているおそれがあります。

  • 支払期限の延期を要請される。
  • まとめ払いに変更したいと依頼される。
  • 代物弁済(代金の代わりに物品で返済)したいと提案される。
  • 満額の返済が困難で、一部弁済としたいと要請される。
  • 現金支払いから手形払いへの変更を依頼される。

このような変化があるのに、納得のいく理由が示されない場合は、信用不安の表れではないかと心配されます。

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公表されている企業情報

企業が公表している情報にも、信用不安の兆候が現れることがあります。公表された情報ですら信用不安を隠しきれない場合、その企業の経営状況は相当切迫していると考えるべきです。

公開情報から知れる信用不安は、例えば次のようなものです。

  • 決算で大幅な赤字を計上した。
  • 来期の目標が下方修正された。
  • 本社不動産に新たな抵当権が設定された。
  • 主要な資産の所有権が移転されている。
  • 重要な役割を担う取締役が退任した。
  • 特段の理由なく、大幅な減資が実施された。

このような情報が確認された場合、経営悪化の可能性が高く、早急に状況を見極める必要があります。

社内の不審な言動

破産が迫るほど経営状況が悪化してくると、社内の雰囲気にも変化が現れます。

もし出入り業者などとして取引先の社内に立ち入る機会があるなら、変化を観察しましょう。経営者や社員の不審な言動は、信用不安の兆候を疑ってください。

例えば、社内に次のような状況が見られたら、理由を確認すべきです。

  • 社長と連絡が取れない。
  • 社長が常に外出していて不在がち。
  • 主力社員や幹部が相次いで退職した。
  • 担当者が頻繁に変更される。
  • 保有する在庫数が減少している。

これまでスムーズに取れていた連絡が、次第に悪くなる、返答が遅くなるといった変化は、信用不安の兆候である可能性があります。

このような内部の変化は、経営の混乱や資金繰りの悪化を反映しているおそれがあり、信用不安の兆候としても見逃せません。

業界内の噂

信用不安の危機を感じるなら、業界内の噂にも敏感でいる必要があります。

アンテナを高く張れば、様々な情報が耳に入ってきます。信用調査会社に限らず、同業他社や競合企業、金融機関なども有力な情報源となります。

特に次のような「悪い噂」には警戒が必要です。

  • 手形が不渡りになったという情報
  • 粉飾決算をしているという話
  • 社長個人が高利貸しや闇金から借金をしているという噂

たとえ自社への支払いが滞っていなくても、他社との取引では既に支障が生じている可能性があります。他の債権者が担保権を設定するなど、債権回収に着手している場合、情報を入手したら、出遅れないようにすべきです。

また、現代ではネット上の書き込みや口コミからも情報が得られます(ただし、誤情報や競合他社の業務妨害の可能性もあるので、噂の真偽は慎重に判断する必要があります)。

税金・社会保険料の滞納

税金や社会保険料といった公的義務の履行が困難になっている企業も、信用不安のリスクが高いです。具体的には、税金や社会保険料の滞納が典型です。

以下のような情報があれば、経営状況の悪化を懸念すべきです。

  • 税務署から差押登記がされている。
  • 社会保険事務所からの督促通知が届いている。
  • 公的機関との取引が停止されている。

このような情報は、不動産登記簿を調査したり、業界内の情報網などから把握したりするケースが多いです。

取引関係の大きな変化

信用不安が生じた企業では、取引関係にも大きな変化が表れます。

発注の頻度や取引量が急に減少した場合、その背景には売上不振や資金繰りの問題が潜んでいることがあります。無理な在庫調整や仕入れの削減をせざるを得ない状況のこともあるので、継続的に動向を注視しておくべきです。

例えば、次のような動きは、内部の余裕が失われている兆候でしょう。

  • 定期的だった注文が突然なくなった。
  • 単価が下がったにもかかわらず発注数が減っている。
  • 発注の予定がたびたび変更・延期される。

また、破産を回避するための新たな借り入れをしたり、返済条件の変更(リスケジュール)をしたり、銀行融資が打ち切られたりといった金融機関との取引状況も参考になります。

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信用不安を感じたら、すぐに取るべき初動対応

取引先に信用不安の兆候を感じた債権者は、速やかに初動対応を講じる必要があります。以下では、信用不安への初動の対策について解説します。

信用不安情報の正確性を確認する

信用不安に直結する情報であるかを見極めるために、冷静な分析が不可欠です。

信用不安情報は、業界の噂、同業他社からの情報、ネット上の書き込みなど、様々なルートから得られますが、真偽が不確かなものもあります。虚偽や誇張に基づいて早急に結論を下すと、かえって取引先の経営破綻を助長してしまう危険があります。

したがって、信用不安の兆候を察知した段階では、まず情報の出所を探り、裏取りしましょう。ビジネスの取引は「交渉」であり「駆け引き」です。支払条件の変更や発注の減少といった変化が見られたとしても、経営戦略の一環であったり、方針転換であったりという可能性もあります。

信用不安を払拭する説明を求める

信用不安の兆候を察知したら、周囲の状況だけで判断せず、直接説明を求めるべきです。

取引先なら、可能な限り面談を申し入れ、現在の経営状況や資金繰り、今後の見通しなどの説明を求めてください。説明が説得的なら、必ずしも信用不安は現実化しておらず、取引の打切りは性急かもしれません。

しかし、面談を拒否されたり、説明をはぐらかされたりする場合や、更には、代表者との連絡が取れなくなるような事態であれば、極めて深刻な信用不安に陥っている可能性が高く、倒産が差し迫っていると考えるべきでしょう。

資料を開示させる

口頭の説明だけでは十分とは言えません。

信用状況を正確に判断するには、客観的な資料の開示を求めるべきです。取引先が開示する資料は、信用不安を解消する材料となるだけでなく、裁判に発展した際の証拠として役立ちます。

事業譲渡やM&Aによる経営再建の検討が進んでいる場合にも、その内容を把握しておくことが自社のリスク回避になります。取引継続を選択するなら、分割払いの合意や新たな担保の取得など、条件変更が必要となるでしょう。その内容についても必ず書面で残し、証拠化してください。

開示を求めるべき主な資料は、次の通りです。

【信用不安の解消に役立つ資料】

  • 決算書、税務申告書
  • 預金通帳の写し、口座残高証明書
  • 資金繰り表や今後の資金計画書
  • 不動産登記簿謄本(債務者名義の物件)
  • 重要な取引が継続していることを示す契約書や発注書

【取引条件の変更に関する資料】

  • 分割弁済の合意書
  • 支払いに関する誓約書
  • 違約金条項を含む新たな契約書

【新たな担保取得に必要な資料】

  • 抵当権設定契約書
  • 連帯保証の合意書

特に、仮差押えなどを通じて財産の保全を図る必要があるケースでは、不動産や預貯金など、対象財産の正確な所在を特定する必要があります。

取引方針を検討する

信用不安が明らかになった取引先と、取引を継続するのが適切でないケースもあります。

信用不安を軽視して取引を続けた結果、債権が回収不能となる例もあるので、状況に応じた決断が求められます。取引条件の変更では「延命」にしかならないとき、自社に不利な条件を受け入れることで、かえって被害が拡大してしまいます。

特に、無理な長期分割や、支払いが難しそうな提案には、応じるべきではありません。

取引を継続するか、それとも撤退するかは、極めて重要な経営判断です。いずれが自社にとってメリットとなるか、慎重に検討しましょう。

債権管理と担保の確保を徹底する

信用不安を疑いながらも、取引を継続せざるを得ない企業もあります。

しかし、この場合でも、与信残高の増加を抑える必要があります。これ以上売掛金が増えないよう、新規の信用取引は控え、現金取引や前払いに切り替えるなどの打診をしてください。

加えて、抵当権の設定や保証人など、新たな担保を差し出すよう要求してください。既に発生している債権については、債務承認書や弁済の誓約書などを取り交わし、債権債務関係の存在と支払いを確約させておくことが、万一の訴訟の際にも役立ちます。

担保になるものの例」の解説

弁護士への相談を検討する

債権回収における弁護士への相談は、早期の方が取れる選択肢も多いものです。

企業法務に精通した弁護士であれば、収集した情報をもとに将来のリスクを予想し、債権回収に向けた具体的なアドバイスを提供できます。また、担保取得や契約書作成などの支援を受けることで、将来の法的トラブルへの備えも万全になります。

初動の対応の適切さが、債権回収の成否を大きく左右します。少しでも信用不安を感じた時点で、専門家のサポートを活用することを推奨します。

ベンチャー企業向けの顧問弁護士」の解説

信用不安の取引先への対処法

最後に、信用不安が顕在化した取引先への対応策について解説します。

債権回収は、タイミングの早さが結果を左右します。信用不安が現実となった取引先には、法的手段を含めたあらゆる選択肢を視野に入れ、直ちに対処しなければなりません。

支払いを督促する

何よりもまず行うべきは、債権の支払いを強く督促することです。

信用不安の生じた会社は、全ての債務を満足に履行することが困難な状態です。そのため、債権者にも優先順位を付け、督促の厳しい債権者から先に支払う傾向があります。

支払期限を少しでも過ぎたら即座に督促し、履行を強く求めましょう。回収方法も、現金払いや銀行振込に限らず、代物弁済や手形・クレジットカード決済など、できる限り柔軟な手段で速やかに支払うよう交渉すべきです。取引先からの債務があるなら、相殺する方法も有効です。

督促を行った事実は、内容証明などを用いて記録として残し、万が一、法的手続きに発展した場合にも有力な証拠とすることができます。

内容証明による催告書」の解説

商品を引き上げる

取引先の信用不安が明らかになったら、先渡しした商品を引き上げるべきです。

信用取引では、先に納品し、後で代金を受け取る形態が一般的であり、商品が売却されたり他社に差押えられたりした後で代金の支払いがされない懸念があるからです。商品の引き上げを実行する前提として、保管場所や在庫の状況を把握しておく必要があります。

ただし、代金が未払いでも商品の所有権が取引先に移転している場合、無断での引き上げは窃盗と判断されるおそれがあります。そのため、支払いがなければ契約を解除し、速やかに商品を返還するよう協議すべきです。引き上げ時には、承諾書や同意書を取得しておきましょう。

また、自社の納品物については、動産売買先取特権という担保権が認められる場合があるので、これを活用して裁判所に申立てを行う方法もあります。

仮差押えで財産を保全する

信用不安が明らかになったら、債権回収を進める前提として、取引先の財産を保全する必要があります。放置すれば、資産が他の債権者に差し押さえられたり、任意に処分されたりして、裁判で勝訴しても回収できない事態になりかねません。

財産の保全のために有効なのが、仮差押えの手続きです。

現時点でまだ資産がある場合には、訴訟の前段階として仮差押えを申し立てることで、資産の散逸を防がなければなりません。早期に仮差押えを実行することで、その解除と引き換えに任意の支払いを促すという交渉も可能です。

信用不安を理由に契約を解除する

取引先が支払不能に陥って破産すると、債権の全額回収は極めて困難です。したがって、信用不安が現実化した段階で取引を停止し、契約の解除も検討しなければなりません。

ただし、長期的な契約関係においては、解除が認められるには信頼関係が著しく破壊されたといえる状況が必要です。十分に調査を行い、信用不安が重大なもので、契約継続が困難であることを示す資料を備えておく必要があります。

債権譲渡やファクタリングを活用する

信用不安のリスク軽減として、債権譲渡やファクタリングの活用も検討してください。

第一に、取引先に対して保有する債権を他社に譲渡する方法です。債権の譲渡は、譲渡人(債権者)と譲受人の合意によって成立しますが、第三者に対抗するには、債務者への通知や承諾、債権譲渡登記といった手続きが必要です。

信用不安のある債権は、高値での譲渡は期待できませんが、少しでも損失を抑え、リスクを手放す手段として有効です。ファクタリング会社を利用すれば、迅速に資金化することも可能です。

第二に、取引先の債権を譲り受け、その回収をもって返済に充てる方法もあります。ただし、債務者が同一の債権を複数の相手に譲渡しているリスクも否定できないので、譲渡を受ける際は、確定日付のある証書による通知(例:内容証明)など、第三者対抗要件を速やかに備えるべきです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、取引先の信用不安を感じた際、速やかに講じるべき対策を解説しました。

債権回収の初動では、信用不安を抱える取引先に特有の行動パターンが見られます。特に、分割払いや支払い猶予を求められるのは、資金繰りに窮している典型的な兆候です。

分割払いの申し出に応じるか、それとも一括での回収を目指して訴訟などの法的手続きに進むかは、個別の事情に応じた難しい判断となります。強引な回収を図った結果、かえって取引先の倒産を早めては本末転倒です。初動段階では、危険度に応じた対策に加えて、万が一裁判に発展したときに備えた証拠収集をしておく必要があります。

信用不安への対応を適切に進めるために、初期の段階から、債権回収に精通した弁護士のアドバイスを得ることが大きな助けとなります。

この解説のポイント
  • 信用不安のリスクを軽減するには、正確な状況把握が最重要
  • 信用不安の兆候を察知したら、速やかに債権回収に向けた初動を開始する
  • 支払いの督促から契約解除、財産保全などを行い、被害を最小限に抑える

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