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会社が倒産したときの社長の責任は?破産すると役員・社員も責任を負う?

倒産に至る理由には様々なものがあります。不況や天災、社会的な要因など、どれほど努力しても覆せないものもありますが、倒産事案の中には、経営者の不手際、不祥事や経営判断のミスなど、「責任は社長にあるのでは」と疑問を抱かれるケースもあります。

倒産で不利益を受けた取引先など社外からはもとより、役員や社員など社内からも、社長の経営責任を追及する声があがるケースもあります。当然ながら社長としても倒産せざるを得ないのは「断腸の思い」でしょう。法人と、法人代表者個人とは別の法人格ですが、破産の場面では、連帯保証人としての責任、損害賠償責任など、一定の責任を負います。

一方で、重い責任を負うとすれば、社長や役員、社員の生活が、破産後にどうなるのか、不安を抱くでしょう。

今回は、会社が倒産したときの社長の責任について、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 法人と個人は別人格なので、会社が倒産しても社長の責任は無いのが原則
  • 破産法上、例外的に、会社が倒産したことに対する責任を社長が負うケースがある
  • 破産時の個人責任を免れるには、社長個人の債務整理も合わせて弁護士に依頼する

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会社が倒産しても社長の責任は負わないのが原則

会社が倒産しても、経営者(社長、会長、理事長など)が責任を負うことはありません。

株式会社を初めとした会社は、法律用語で「法人」と呼び、経営者個人とは別の法人格とされています。つまり、法的に、別物として扱われるため、会社が倒産しても、社長個人には影響しないのが原則となります。したがって、会社が倒産しても、社長は責任を負わないのが基本です。

法人の債務は、経営者に引き継がれることはなく、破産手続きが終了して法人格が消滅すれば無くなり、払わなくてもよくなります。経営者はもちろん、社員や役員、その家族も、負債の肩代わりを請求されはしません。

経営に絶対の正解はありません。そのため、社長など経営を担う者といえど、一定の裁量が与えられ、結果的にうまくいかずに倒産に追い込まれても、全ての責任を負うわけではありません。倒産の責任を負わされるとしたら、経営が萎縮し、冷静な判断ができなくなります。裁判例でも「経営判断の原則」により、決定の過程、決定内容が著しく不合理でなければ、結果的に会社に損失を与えたとしてもその責任を負うことはないとして、役員の責任は限定的に解釈されています。

法人と個人の責任の違いは、次に詳しく解説します。

例外的に、社長が倒産の責任を負う場合とは

会社が倒産しても社長の責任はないと解説しました。しかし、どのような場合でも一切の責任を負わないわけではありません。責任が残るケースもある以上、全くの無責任ではいられません。

むしろ、企業規模が小さいほど、破産する会社の社長が、同時に個人としても自己破産するケースの方が多いでしょう。社長などの経営者が、会社の倒産の際に個人的にも責任を負うケースには、次の理由があります。

連帯保証人としての責任を負う場合

例外的に、社長が会社の倒産に責任を負うケースの1つ目が、連帯保証人となっている場合です。

法人が、銀行などの金融機関から運転資金を借りたり、リース契約をしたりといった機会で、社長が連帯保証人となるよう求められることがあります。企業規模が小さいほど、連帯保証するのが当然の前提となる場面も多いものです。連帯保証人は、主債務者である会社と連帯して債務を返済する義務を負います。

連帯保証人としての責任は、次の点で、非常に重大なものです。

  • 会社が破産しても、保証債務は消滅しない
    債権者と保証人の間で締結される連帯保証契約は、主債務者である法人が破産しても無くならない。
  • 期限の利益の喪失
    主債務が分割払いでも、主債務者が支払不能となると期限の利益を喪失し、一括返済を求められる。
  • 催告の抗弁がない
    先に主債務者に請求するよう主張する権利(催告の抗弁)は、連帯保証人には認められない。
  • 検索の抗弁がない
    主債務者の支払能力を調査するよう求める権利(検索の抗弁)は、連帯保証人には認められない。

いわば主債務者の「身代わり」として債務を支払わされる連帯保証人の負担は非常に重く、この責任が、会社が破産する際に、同時に社長個人も自己破産せざるを得ない大きな理由となっています。事業に必要な場面は多いものの、連帯保証人になるときには注意が必要です。

同じく、自己所有の不動産に抵当権を設定し、担保提供者となっている場合にも、社長が責任を負うこととなります。いわゆる「物上保証人」となっているケースです。

この場合、会社が破産してもなお、社長個人が、自身の財産を売却して債務を弁済しなければなりません。担保とした不動産を一旦売却した上で、不動産会社から借り受ける「リースバック」の方法も検討できます。

連帯保証人についての解説も参考にしてください。

経営責任を負う場合

社長などの経営者は、会社との間で委任契約を結びます。そのため、法令、定款を遵守し、会社の利益に沿って忠実に職務を遂行する義務(善管注意義務、忠実義務)を負います。倒産に追い込まれた理由が経営判断のミスにある場合、任務懈怠であるとして、社長がその責任を負う場合があります。つまり、経営失敗の責任をとるということです。

社長が善管注意義務、注意義務に違反し、任務遂行を怠り、会社に損害を負わせた場合には賠償責任を負うことが、会社法423条に定められています。

会社法423条(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)

1. 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(2項〜4項 略)

会社法(e-Gov法令検索)

また、社長だけでなく他の役員も、取締役などの職務執行を監視する義務を負うため、自身の問題行為による場合でなくとも、監視義務違反として損害賠償請求を受けるおそれがあります。会社が破産しても、役員などに対する損害賠償請求権は換価可能な財産なので、破産管財人に管理処分権が移行し、裁判によって請求されることとなります。

ただし、経営判断には一定の裁量があり、失敗したからとて、経営者がその責任を全てとる場合ばかりではありません。むしろ、社長が経営責任を負うのは、法令違反を故意に犯した場合や、過失が著しい場合などの悪質な場合に限られます。

結果的に会社に損失を与えても、その決定の過程、決定内容が合理的であれば責任を負わないとするルールを「経営判断の原則」と呼びます。

第三者に対する損害賠償責任を負う場合

会社が破産すれば、取引先や顧客に損失を与えるのは当然です。それでもなお、会社とは別の法人格である社長個人は、その責任を負わないのが原則です。しかし、悪質な行為により損失を与えた場合にまで、責任を免除するのは不適切です。そのため、会社法429条は、経営者が、故意または重過失によって第三者に損害を負わせた場合に、その第三者に対して損害賠償責任を負うことを定めています。

会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)

1. 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(2項 略)

会社法(e-Gov法令検索)

なお、「悪意又は重大な過失」が要件となるため、単なる過失(軽過失)によって損害を与えた場合には、損害賠償責任を負いません。例えば、会社の財産を使い込んで私腹を肥やしていた、倒産することが明らかなのに履行不能な契約をした、少しの調査で明らかになる簡単なミスをした、といったケースが想定されます。

財産散逸防止義務違反の責任を負う場合

破産時特有の責任として、財産散逸防止義務違反を理由とした損害賠償責任があります。社長をはじめとした役員は、債権者保護のため、破産直前には法人の財産を管理、保全し、散逸しないよう配慮すべき義務があります。そのため、この義務に違反し、会社の財産を減らした社長は、破産時にその責任を負わされる危険があります。

例えば、支払不能となった後に一部の顧客のみ返金する行為、特定の取引先のみ偏頗弁済する行為といったものです。他の役員にも監視義務が生じ、異議を言わなければ連帯責任となることもあります。

この場合、財産を不当に費消した点について、破産管財人から損害賠償請求を受けることとなります。また、免責不許可事由に該当するリスクもあります。

会社からの借入を返済する義務を負う場合

社長が、会社から金銭を借入するケースがあります。オーナー企業や家族経営だと特に、法人と個人の境目が曖昧で、内部での金銭のやり取りがよく起こります。

この場合、社長をはじめとした経営者は、破産時に、会社から借り入れた金銭を返済すべき義務を負います。倒産せざるを得ない会社の側から見れば、社長などに対する貸付は、財産的価値を有する債権であり、法人の資産として扱われます。そのため、破産手続において破産管財人から貸金返還請求を受け、返済する責任を負います。

金銭消費貸借契約書についての解説も参考にしてください。

破産管財人に否認権を行使された場合

会社の破産を申し立てると、裁判所から破産管財人が選任され、財産を管理、処分し、債権者に配当する役割を担います。破産管財人は、破産手続開始決定前になされた公正を欠く行為(会社財産を減少させる行為、特定の債権者に対する偏頗弁済など)を、否認権を行使して取り消すことができます。

破産管財人が否認権を行使した結果として、社長など経営者が、会社破産のタイミングで個人責任を負うに等しい事態となることがあります。例えば、次のケースです。

  • 破産直前に、法人の財産を社長の個人名義に移し替えた
  • 破産直前に、役員報酬を支払った

これらの場合、否認権を行使されると、得た財産や金銭を返還しなければなりません。財産隠しをすれば、最悪は免責が認められなくなるおそれもあるため、避けなければなりません。

自己破産前にやってはいけないことは、次に解説します。

刑事責任を負う場合

以上はいずれも民事責任ですが、会社が倒産する際には、社長に刑事責任が生じる例もあります。刑事責任は刑罰を科されるため、民事責任よりも重い責任であり、犯罪に該当することのないよう、十分に注意が必要です。

例えば、法人の財産を不当に領得すれば業務上横領罪(刑法253条)、悪意をもって会社に損害を与えれば背任罪(刑法247条)に該当します。また、財産隠しをはじめとした詐欺破産罪(破産法265条)という破産に固有の犯罪も定められており、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科され、またはこれを併科されるおそれがあります。

個人責任を負う社長にとっての適切な対応

最後に、個人責任を負う経営者が、会社の倒産を余儀なくされる場面でどう対応すべきか、解説します。

会社が倒産しても社長の責任は負わないのが原則だが、例外的に、個人責任を負うケースもあると解説しました。とはいえ、再出発のためにも、できる限り責任を軽減すべきです。

債務整理の種類は、次の解説をご覧ください。

社長の責任のある債務は支払う

まず、経営者が個人的に責任を負う債務について、支払能力があるなら問題ありません。例えば、法人の連帯保証人となっている社長が、連帯保証する債務を個人資産で支払えるケースです。

会社が破産手続きを進め、経営者は保証債務を履行して支払えば、それ以上の責任を追及されることはありません。なお、この際に、期限通りに支払うのは難しい場合、債務を減額してもらったり、将来利息を免除させたり、期限を延期する返済計画を立てたりといった、いわゆる任意整理の交渉も可能です。

会社を任意整理する方法は、次に解説しています。

個人再生する

個人再生は、裁判所に再生計画を認可してもらい、原則として債務額を5分の1に減額し、3〜5年の分割払いとする手続きです。債務を大幅に減額した上、分割払いを終えれば残りの債務は免除されます。自己破産との違いは、所有する住宅などを手放さずに債務を整理できる点です(「住宅ローン特別条項」もしくは「住宅資金特別条項」といいます)。

法人破産した場合の代表者の個人再生は、次に解説しています。

自己破産する

会社を破産させると、その負債は、個人の借金とは比にならないほど高額なこともあります。会社を延命させようと無理をして、既に個人でもカードローンなどの借金が嵩んでいる経営者もいます。このとき、社長の責任となる債務について、満足に払うのが難しいなら、会社の破産と同時に自己破産を選択せざるを得ません。

自己破産の申し立てをし、免責決定が下れば、個人責任は免責され、支払義務がなくなります。会社の破産と同時に申し立てれば、同じ破産管財人が選任され、かかる費用を抑えることができます。

まとめ

今回は、企業経営がうまくいかず、破産を検討する会社に向けて、会社が倒産したときの社長の責任、今後の生活について解説しました。業績が悪化することはどのような会社でもあり得ることですが、その中で、経営者個人の責任が問われるのは、むしろ例外的なケースです。

とはいえ、ベンチャーやスタートアップ、中小企業では、会社の債務について社長が個人保証していることは多いもの。この場合、社長は、破産の際に連帯保証人として責任を負わざるを得ません。少しでも責任を軽減し、今後の生活を支障なく送れるようにするためには、倒産前に、十分な準備と調査を要します。

破産を検討している経営者の方は、自身の個人責任の有無も含め、弁護士にご相談ください。

この解説のポイント
  • 法人と個人は別人格なので、会社が倒産しても社長の責任は無いのが原則
  • 破産法上、例外的に、会社が倒産したことに対する責任を社長が負うケースがある
  • 破産時の個人責任を免れるには、社長個人の債務整理も合わせて弁護士に依頼する

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