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労働委員会の不当労働行為救済命令への、会社側の適切な対応

会社側(使用者側)が、労働組合法で禁止されている不当労働行為を行ったとき、労働組合側がこれに対する手段として、労働委員会に「不当労働行為救済命令」を求めて申し立てを行うことがあります。

労働委員会が、会社の行為を不当労働行為であると認めて、救済命令を発した場合には、会社の行った行為が無効となったり、労働組合や組合員に対して、金銭を支払わなければなりません。

そこで今回は、不当労働行為を行ってしまった会社側(使用者側)の、労働委員会の不当労働行為救済命令に対する、適切な対応方法について、弁護士が解説します。

「労働組合対策・団体交渉対応」の法律知識まとめ

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不当労働行為と、その救済方法

不当労働行為とは、労働組合に憲法上保証された労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)を守るために、会社側(使用者側)による不当な行為を禁止する、労働組合法(労組法)上の違法行為のことです。

不当労働行為には、大きくわけて「不利益取扱」、「支配介入」、「団交拒否(不誠実団交)」の3種類があります。「どのような行為が不当労働行為に当たるか」の詳細は、次の解説をご覧ください。

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不当労働行為を会社が行ったときに、労働者・労働組合側が対抗する救済方法には、司法的な救済方法と、行政的な救済方法の2種類があります。順番に、弁護士が解説します。

司法的な救済方法

司法的な救済方法とは、裁判所において、訴訟や労働審判といった方法によって、労働問題を争う方法です。

不当労働行為は、民事上違法であり、慰謝料などの損害賠償請求の対象となるほか、その不当労働行為にあたる会社側(企業側)の行為は、無効となるものとされています。

司法的な救済方法は、労働組合に特有の問題というよりは、その個別の労使関係上の問題について、裁判所で救済を求める場合と同様の手続です。不当労働行為の内容によって、司法的救済にはさまざまな種類があります。

不当労働行為の態様 司法的な救済方法
組合員の不当解雇(不利益取扱) 地位確認請求・バックペイ分の賃金支払請求(訴訟・労働審判)
組合員の賃金差別・査定差別(不利益取扱) 差額賃金の支払請求(訴訟・労働審判)
組合差別発言等の支配介入 損害賠償請求訴訟(不法行為)
団交拒否・不誠実団交 損害賠償請求(不法行為)

司法的な救済手段は、通常の裁判手続だけでなく、個別の労働問題の解決にもよく利用されている労働審判も活用されます。

労働審判では、裁判官である労働審判官と、労使それぞれの専門的知識・経験を有する労働審判員2名の合計3名で構成される労働審判委員会が、労使双方の主張を聞き、調停によって、事案にあった柔軟な解決を志向する制度です。

裁判と大きく異なる点は、原則として期日が3回以内に限られており、調停による解決が難しい場合には、労働審判という最終判断が下る点で、解決力が高い点にあります。

決して、労働組合、労働者側に有利な制度ではなく、会社側(使用者側)としても、労使紛争についての司法的な救済を得たいときは、積極的に活用することができます。

参考

労働審判は、迅速かつ柔軟な解決を実現んするために、3回以内の期日で結論を下し、原則として申立てから40日以内に第1回目の審判期日を開くこととなっています。

そのため、労働審判を受ける側となる会社側(使用者側)では、答弁書提出まであまり期限がないなど、タイトなスケジュールの中で主張を尽くさなければなりません。

行政的な救済方法

行政的な救済方法とは、労働委員会において、救済命令を求めて申立てを行う方法です。

労働委員会における手続では、「集団的労使紛争」の解決を行うため、労働組合による救済申立てが行われます。

裁判所における訴訟・労働審判が、ある労働者と会社との個別の関係(個別労使紛争)を取り扱うのに対して、労働委員会では、個別の労働問題だけでなく、労働組合と会社の関係(集団的労使紛争)についても解決を行うことができます。

そのため、労働委員会の発する救済命令は、訴訟の判決、労働審判に比べて、労働三権を守るための、より柔軟で、事案に即した内容のものとなります。

労働組合法(労組法)違反の不当労働行為があった場合に、救済命令の場合には、過去分の是正だけでなく、将来分についても注意指導まで救済命令の内容に含まれる可能性があります。

労働委員会とは?

不当労働行為を行ってしまったとき、労働組合の救済申立てによって、行政的な救済方法を担当するのが「労働委員会」です。

労働委員会には、都道府県に設置された「都道府県労働委員会」と、これを束ねる「中央労働委員会(中労委)」で構成された、主に集団的労使紛争を取り扱う行政機関です。

労働委員会は、使用者委員、労働者委員、公益委員の3者で構成されており、各代表の人数は同数とされています。このような労働委員会の構成は、労使の双方から、専門的な知見を共有し、労使の調和をもって労使紛争の解決を促進する目的からです。

都道府県労働委員会の委員の任命は、各都道府県知事、中央労働委員会の委員の任命は、内閣総理大臣が行っています。

使用者委員は使用者団体の、労働者委員は労働組合のそれぞれ推薦を得て決定されており、公益委員は、弁護士や大学教授などが、労使双方の委員の同意を得て選任されています。

労働委員会には、次の通り、多くの権限があり、そのうち最も重要なのが、不当労働行為に対する審査、救済です。

  • 労働組合の資格審査(労組法5条1項)
  • 不当労働行為の審査・救済(労組法27条以下)
  • 労働争議の調整(労組法20条)
  • 労働協約の拡張適応の決議(労組法18条)
  • 個別労働紛争の調整(個別労働紛争解決促進法)

不当労働行為救済申立ての手続

合同労組やユニオンなどの労働組合から、労働委員会に対して、不当労働行為の救済申立てがされたとき、どのような手続きが進行するのかを理解し、会社側の適切な対応を知っておく必要があります。

手続きを理解することで、会社側(使用者側)に適切な主張・反論をし、不当労働行為ではないことを立証する必要があるからです。

救済申立て

労働委員会への申立ては、「不当労働行為を受けた」と主張する労働組合が、書面によって行います。

救済申立ての申立先は、労働者もしくは使用者の住所、労働組合の主たる事務所の所在地、または、不当労働行為の行為地にある都道府県労働委員会とされています。

救済申立ては「二審制」となっており、都道府県労働委員会の処分に不服申立てをされたものが中央労働委員会で審理されます。

労働委員会への申立ては、不当労働行為の日から1年以内に行わなければならず、継続する不法行為の場合には、その終了日から1年以内が期限とされています。

参考

不当労働行為が継続しているかどうかについて、特に問題となるのが、「賃金差別」の例です。

査定によって賃金差別が行われたとき、次の昇給査定が行われれば、前の査定はもはや継続した行為とはならず、終了日から1年が経過すると、不当労働行為として救済命令の申立てはできなくなります。

調査

救済申立てを受けた労働委員会は、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、申立てに理由があるかどうかについて審問を行うこととされています。

労働組合からの救済申立ては、相手方である会社に対して送付され、調査手続が開始されます。会社側(使用者側)としては、自身の主張を記載した「答弁書」と、その主張を基礎づける証拠を適時に提出しなければなりません。

労働委員会規則によれば、答弁書の提出期限は、申立書の送付を受けたときから10日以内とタイトに設定されています。

調査期日では、労使双方の主張と証拠の整理が行われ、労働委員会によって、審理計画が策定されます。証拠のうち、書面による証拠(書証)の調べは、調査手続の中で行われます。

参考

「調査期日に、会社の代表者(社長)が出席すべきか」については、可能な限り出席すべきです。

裁判所で行われる訴訟では、弁護士を依頼すれば、会社の代表者(社長)の出席は不要ですが、労働委員会の場合、極力出頭することが望ましいです。

期日の席上で、事実認定、和解方針その他の実質的議論が行われることが多く、事情をよく知る人が出席して、その場で反論する必要性が、裁判よりも高いからです。

審問

調査手続が終了すると、次に、調査手続内で策定された「審理計画」にしたがって、審問が行われます。

調査手続は非公開ですが、審問手続は公開されており、当事者だけでなく、その他の労働組合員など、多くの人が傍聴する場合があります。

審問においては、証人尋問、当事者尋問が行われます。

審問手続を経ないで命令ができるのは、調査手続における主張書面、書証によって事実認定が明らかな場合など、例外的な場合に限られます。

参考

労働委員会で行われる審問期日は、裁判所で行われる証人尋問に類似しています。

ただし、公開で行われ、特に労働組合側の関係者が多く傍聴に来るため、証言内容によっては騒然となったり野次が飛んだり、威圧されたりすることもあります。

労働委員会の指揮にしたがって冷静に証言を進め、場合によっては、不適切な発言を注意したり、手続を中断したりといった対応が必要な場合もあります。

合議

審問手続が終了すると、労働委員会は、命令を発するための合議を行います。労働委員会による合議は、非公開で行われます。

労働委員会による合議では、事実認定、法律への当てはめと証拠の検討が行われます。

命令

労働委員会による合議が終了すると、命令が下されます。手続の最後に下される命令の種類には、次の2つがあります。

  • 救済命令
    :労働者や労働組合からの申立ての全部または一部に理由があると判断するとき
  • 棄却命令
    :労働者や労働組合からの申立てに理由がないと判断するとき

労働委員会の命令はいずれも、当事者、主文と理由、命令日、判断を行った委員会と委員名などが記載された命令書の交付によって行われます。

労働委員会に救済命令の申立てがなされても、命令までいかず、途中で和解によって終了する場合もあります。

不当労働行為救済申立てへの会社側の適切な対応

労働組合が、労働委員会に対して不当労働行為救済申立てを行うと会社に、その申立書の写しが送達されてきます。ユニオンや合同労組から救済命令の申立てがなされたら、会社側(使用者側)としては即座に対応が必要です。

というのも、申立書の写しが送付されると会社側(使用者側)は、原則として10日以内に、答弁書を提出しなければなりません。

申立書の到着から10日しか時間がないということは、訴訟や労働審判に比べても極めてタイトであり、少ない準備期間で、救済申立ての内容を把握し、的確な反論を準備するのはとても難しいことです。

申立書の記載内容を把握する

まず、限られた時間しかないため、申立書に書いてある内容を正しく把握する必要があります。

特に、労働組合の記載する文章を読む際には、労働委員会の判断に必要不可欠であり、必ず反論を要する部分と、周辺事情であり争いがあるため、逐一の反論は不要な部分とを峻別する必要があります。

申立書の記載は「請求する救済内容」と「不当労働行為を構成する具体的事実」に分かれており、特に後者のうち重要な事実は、詳細な反論が必要となります。

答弁書を提出する

会社側(使用者側)の反論を、労働委員会に伝えるために、答弁書を作成し、提出します。

答弁書には、答弁書の作成日、宛先、書面の作成者、送達先のほか、申立書記載の「請求する救済内容」に対する答弁と「不当労働行為を構成する具体的事実」に対する反論を記載します。

「請求する救済内容」に対する答弁では、申立期限や申立人適格などの手続違反がある場合には「却下」、申立ての理由がないと考えるときは「棄却」を求めるという内容の答弁を記載します。

「不当労働行為を構成する具体的事実」に対する反論では、それぞれの事実について「認否」(事実通りか、事実と異なるのかについての会社側の認識)を書き、その後に、会社側(使用者側)の主張を書きます。

「認否」は、「認める」、「否認する」、「不知(知らない)」、「争う」の4種類で記載しますが、一度「認める」と記載すると、後から争うことが難しくなります。「否認する」場合には、その理由を合わせて記載します。

答弁書の具体例は、次の書式・ひな形をご覧ください。

答弁書
○○年○月○日

東京都労働委員会会長 殿

〒○○○-○○○○
東京都中央区銀座○○-○○
(送達場所)
被申立人 株式会社○○○
上記代表者代表取締役○○○○
TEL:03-XXXX-XXXX
FAX:03-XXXX-XXXX

 東京都労委○○年(不)第○号不当労働行為救済申立事件について、被申立人の答弁の内容は以下の通りです。
第1 「請求する救済申立て」に対する答弁
   本件申立てを棄却する。
  との命令を求める。
第2 「不当労働行為を構成する具体的事実」に対する認否
 1 同第1項記載の事実については、認める。
 2 同第2項記載の事実については、否認する。
 3 同第3項記載の事実については、不知。
 4 同第4項記載の事実のうち、○○とする部分は認め、その余は否認する。
第3 被申立人の主張
 1 申立人の指摘する本件行為は、労働組合法7条にいう不当労働行為には該当しない。その理由は・・・・・・・・

以上

証拠を添付する

最後に、合同労組・ユニオンなどの労働組合から申し立てられた申立書の内容と、答弁書の内容とが食い違う部分については、証拠による証明が必要です。

会社側(使用者側)のほうが、不当労働行為とされる行為についての証拠を多く持っている場合が多いため、会社にとって有利な証拠は、答弁書に添付して提出します。

不当労働行為救済命令は、行政処分として、その後に裁判所の取消訴訟で争われる可能性もあるため、証拠としては、裁判所における訴訟と同等程度のものが必要とされています。

不当労働行為救済命令の内容

申立人による不当労働行為救済申立てに理由があると判断された場合、「救済命令」が出されます。

この救済命令の内容をどのようなものにするかについては、労働委員会に広い裁量が認められています。労働委員会が、内容をある程度自由に決められるということです。

一般的には、会社側(使用者側)の不当労働行為を解消し、原状回復することを目的とした内容の命令が下されます。

不利益取扱に対する救済命令

不利益取扱の不当労働行為であることが認められた場合に、労働委員会が発する救済命令は、その行為によって生じた不利益を解消し、原状回復することを内容としています。

例えば、不利益取扱により差別的に解雇された場合には「原職復帰」を命じます。配転、出向、異動が組合差別に当たる場合も同様に、元の仕事に戻すことを命じます。

労働組合に対する差別的な賃金差別、昇格差別が、不利益取扱の不当労働行為と認定された場合には、一定の基準による再査定を命じる「再査定命令」と、組合員に対して支払われるべき差額賃金が命じられる「直接是正命令」の2種類の命令のいずれかが発されます。

この差額分について、損害賠償を命じることまでは、労働委員会の裁量には含まれていないと考えられています。

支配介入に対する救済命令

支配介入の不当労働行為であることが認められた場合、労働委員会は、その具体的な行為を禁止する内容の救済命令を出します。

合わせて、今後同様の行為を行わないことを事業場内に掲示したり、労働組合に対して文書提出することを会社側(使用者側)に命じる「ポストノーティス命令」が発されることもあります。

団交拒否(不誠実団交)に対する救済命令

団交拒否(不誠実団交)の不当労働行為であることが認められた場合には、労働委員会が発する救済命令は、団体交渉に応じることを命じる内容となります。

これを、「団交応諾命令」といいます。

「今後団体交渉を拒否して名はならない」などの不作為を命令することは、「抽象的不作為命令」といって、不作為の内容が特定されていないことから、許されないものとされています。

条件付救済命令

基本的には会社側(使用者側)が違法な不当労働行為を行ったことを認めながら、その救済命令に一定の条件が付けられる場合があります。これを「条件付救済命令」といいます。

労働組合、労働者側にも行き過ぎた行為があり、その行為の中止や謝罪を条件として救済命令を出す場合がこれに当たります。

労働委員会による、労使対立のバランス良い解決を目指すのに適した命令です。

不当労働行為救済命令への会社側の適切な対応

合同労組やユニオンなどの労働組合から、労働委員会に対して救済命令申立てがなされ、残念ながら救済命令が発されてしまった場合の、会社側(使用者側)の適切な対応について、弁護士が解説します。

労働委員会からの救済命令を守らなければ、会社側(使用者側)にとって厳しい刑事罰による制裁がありますが、納得いかない場合には、不服申し立てをすることもできます。

救済命令違反の制裁

救済命令は、命令を交付した日から効力が生じ、会社側(使用者側)は遅滞なく命令を履行しなければなりません。

労働委員会は、会社側(使用者側)に対し、命令の履行状況の報告を求めることができます。

次に解説する再審査請求、取消訴訟を提起しない場合には救済命令が確定しますが、確定した救済命令に違反した場合には、会社側(使用者側)は「50万円以下の過料」(行政罰)に処せられます。

更に、救済命令に対する取消訴訟を提起し、裁判所が救済命令を支持して確定した場合に、更に命令を履行しない場合には「1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金」(刑事罰)に処せられます。

救済命令に対する再審査請求

救済命令に対して不服がある会社は、都道府県労委の命令に対しては、中央労働委員会(中労委)に対して再審査請求の申立てをすることができます。

再審査申立てを行うと、都道府県労委の命令は確定せず、命令違反に対する制裁を受けることもなくなります。

ただし、再審査申立ては、都道府県労委の命令交付から15日以内(天災その他のやむを得ない事情のある場合には、その理由が止んだ日の翌日から起算して1週間以内)に申立てを行う必要があります。

救済命令に対する取消訴訟

都道府県労委の命令や、中労委の命令に対しては、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を、裁判所に提起できます。

会社側(使用者側)が取消訴訟を提起するときは、不服のある命令が交付されてから30日以内に提起する必要があります(労働組合側は、「処分があったことを知った日から6か月以内」)。

ただし、取消訴訟を提起しても、救済命令の効力は停止されません。

会社側(使用者側)は、救済命令に対する不服申立ての手段として、再審査請求か取消訴訟かの、いずれか一方を選択しなければなりません。

「人事労務」は、弁護士にお任せください!

今回は、会社側(使用者側)として、労働組合から「不当労働行為」の責任を追及されたときに知っておきたい、労働委員会における救済命令申立ての実務について、弁護士が解説しました。

労働委員会における救済命令は、裁判所における司法的救済(裁判・労働審判)と似ていますが、その手続きや実務上のやり取りには、異なる部分が多くあります。

申立てを受けた使用者に要求される準備事項の負担は大きいため、救済命令を申し立てられた場合には、専門家である弁護士の助けが有益です。

労働組合対応、団体交渉対応が発展し、労働委員会での対応が必要となった場合には、特に、会社側の労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

「労働組合対策・団体交渉対応」の法律知識まとめ

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