労働者側から労働審判の申立てをされてしまったとき、会社側(使用者側)としては、不利な立場からのスタートとなります。
労働審判で特に重要となる法律である「労働基準法」が、会社側(使用者側)に不利な、つまり、「労働者保護」の考え方をもとに作られているからです。
私達は、「会社側(使用者側)」の立場での労働審判対応を得意とする弁護士として、労働審判において会社がどのような対応を心がけるべきか、法律相談で指導、アドバイス差し上げております。
その一部を、「労働審判完全ガイド」として、解説にまとめました。労働審判への対応にお悩みの会社経営者の方は、ぜひ参考にしてみてください。
「労働審判」の法律知識まとめ
労働審判の基本戦略(会社側・使用者側)
まず、全体を通して、会社側(使用者側)を有利に進めるための考え方、基本的な戦略をお伝えします。
以下の解説をご覧ください。
弁護士にご依頼いただくと、労働審判の前に必ず、会社の方の対応についてのアドバイス、指導のために「リハーサル」を行いますが、すべての対応を教えることは困難であり、アドリブ対応が必要となります。
労働審判を会社側(使用者側)の有利に進めるための基本的な戦略(考え方)を理解いただければ、アドリブ対応となっても、適切な対応をしていただくことが期待できます。
労働審判手続の流れと、会社の対応
労働審判を、できる限り会社側(使用者側)の有利に進めるためには、まずは手続きの流れを理解していただく必要があります。
労働審判は、訴訟とは異なり、「労働者保護」のための特別な手続ですから、流れを理解し、その段階ごとに、会社側の適切な準備を進めなければなりません。
労働審判の手続と、解決までにかかる期間、会社側の対応方法について、以下の解説をご覧ください。
以上の解説で、基本的な手続きを、全体的に理解していただいた上で、それぞれの段階に応じて、必要な準備をまとめていきます。
答弁書の作成、提出
労働者から労働審判を申し立てられた場合、会社は、裁判所からの「呼出状」の送付を受けることでその事実を知ります。
そして、呼出状に記載された提出期限までに、答弁書を作成し、提出しなければなりません。
このとき、会社側に有利な労働法上の主張を理解する必要があります。答弁書の書き方や反論のポイントについて、以下の解説をご覧ください。
まず、以上の解説で、答弁書の基本的なポイントについて、理解するようにしてください。
しかし、答弁書に書くべき、会社側(使用者側)に有利となる反論は、「不当解雇」「残業代請求」「セクハラ」など、争いとなっている労働問題ごとに異なります。
労働問題ごとの、会社側が用意すべき答弁書のポイントは、以下の解説をご覧ください。
会社側(使用者側)で労働審判に対応する際には、この答弁書の準備など第1回期日前のスケジュールが、非常に限られていることを十分意識し、スピーディに勧めてください。
証拠収集
答弁書に書くべき、会社側の反論のポイントを理解したら、次に、その反論を基礎づける立証のために、証拠を収集する必要があります。
労働審判は、裁判所で行われる手続きであるため、証拠がなければ、会社側に不利となってしまうからです。
労働審判前における証拠収集のポイントは、以下の解説をご覧ください。
労働審判における証拠収集のポイントは、第1回期日にすべての証拠を提出しなければならないことから、スケジュールが非常にタイトであることです。
第1回期日の対応
労働審判は、「3回以内」の期日で労働問題を解決するための制度ですが、中でも最も重要なのが、第1回期日です。
というのも、第1回期日でしか、肝心の労働問題についての事実の確認がなされないからです。
第1回期日の重要性については、以下の解説をご覧ください。
労働審判第1回期日の重要性をご理解いただけましたら、次に、会社側の出席者(参加者)の選定を進めてください。
最後に、期日対応では、弁護士が隣で同席するとはいえ、事実関係については、会社の方がお答えいただくのが原則です。
労働審判委員会としても、事実関係については、弁護士よりも会社の方が詳しいことから、原則として、会社の方の回答を求めてきます。
そこで、労働審判期日の具体的な対応、発言の方法について、以下の解説をご覧ください。
第2回、第3回期日の対応
第1回期日の後半以降、第2回、第3回期日は、原則として、「調停」という話し合い手続が行われます。第2回以降は、事実関係の確認は行われないのが原則です。
そこで、会社側(使用者側)としては、「調停」を有利に進めるために、あらかじめ方針を決めておかなければなりません。
「調停」を会社側(使用者側)有利に進めるため、弁護士がアドバイスする方針のポイントは、以下の解説をご覧ください。
労働審判における解決方法
労働審判は、「労働者保護」のためにできた制度ではあるものの、スピーディに労働問題を解決するという意味では、会社側(使用者側)にとっても非常に利用価値の高い制度です。
そこで、労働審判の手続きにおいて、できる限り早期に労働問題を解決するためには、労働審判の原則的な解決方法である「調停」、及び、「労働審判」について、よく理解していただく必要があります。
特に、会社側(使用者側)があらかじめ方針を決めるにあたって、「調停」と「労働審判」のいずれを選択すべきか、以下の解説をご覧ください。
労働審判が「話し合い(交渉)」を原則とする制度であることから、「調停」でうまく解決できれば会社側(使用者側)にとっても大きなメリットがあります。
そこで、労働審判における「調停」を有利に進めるためのポイントを理解しておいてください。以下の解説をご覧ください。
特に困難なケースでの会社側の反論
労働審判でトラブルになりがちな、特に困難なケースとして、「不当解雇」、「残業代請求」についてのトラブルがあります。
この2類型の労働問題について、会社側(使用者側)の方から、法律相談がよくなされる質問について、以下の解説で説明しています。
不当解雇トラブルと解決金
労働審判で最も多いトラブルが「不当解雇」に関するトラブルです。
どれほど事前に準備をし、万全の状態で解雇をしたとしても、「不当解雇」のトラブルで、会社側(使用者側)に有利な判断を得ることは非常に難しいと言わざるを得ません。
労働審判では、解決金によって、退職を前提として「不当解雇」のトラブルを解決することが多いですが、この場合の基本的な考え方について、以下の解説をご覧ください。
また、労働審判となったときに、新たな解雇理由を追加して「不当解雇」トラブルをうまくおさめようと考える会社の方は、以下の解説をご覧ください。
残業代請求と付加金
労働審判における困難な労働問題の1つとして、「残業代請求」があります。
残業代は、残業時間がある限り、会社としては支払わざるを得ないものため、会社側には不利なスタートとなります。その中でも、請求金額を多額にしかねない「付加金」について、以下の解説をご覧ください。
労働審判を弁護士に依頼するポイント
ここまでお読みいただければ、労働審判を申し立てられてしまった会社が、労働審判への対応を弁護士に依頼しておいた方がよい理由は十分ご理解いただけたことでしょう。
労働審判を弁護士に依頼する理由
労働審判を弁護士に依頼する理由を簡単にまとめると、「会社側(使用者側)に有利な解決に導ける。」という点です。納得いく解決のためにも、まずは弁護士に法律相談してみてください。
労働審判への対応を弁護士に依頼すべき理由を7つのポイントにまとめておきましたので、以下の解説をご覧ください。
労働審判に強い弁護士の選び方
とはいえ、「弁護士」と一口にいっても、その専門分野はさまざまで、すべての弁護士が労働問題を得意としているわけではありません。
特に、労働審判の対応を得意としている弁護士の中でも、「会社側(使用者側)」の立場で豊富な解決実績を有する弁護士を探し、依頼すべきです。
労働審判対応を依頼するときの弁護士費用
実際に労働審判対応を弁護士に依頼していただくとして、会社経営者の方が、特に不安になるのが「弁護士費用」についてではないでしょうか。
労働審判対応を、労働問題を得意とする弁護士にご依頼いただくときの「弁護士費用」の考え方について、以下の解説で説明しています。
労働審判のその他のポイント
最後に、どこにも分類されない、労働審判に会社側(使用者側)が対応するときのポイントについて、まとめておきます。
「人事労務」は、弁護士にお任せください!
労働審判を会社側(使用者側)で対応するときには、弁護士にご依頼いただくことがむしろ原則的な対応といってよいことは、ここまでお読みいただければご理解いただけたことでしょう。
第1回期日までの限られた時間で、労働法にもとづいて会社側に有利な反論を行い、適切な証拠を収集することは、非常に困難です。
労働審判への対応に苦慮されている会社経営者の方は、お早目に、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士にご相談ください。
「労働審判」の法律知識まとめ