★ お問い合わせはこちら

労働審判の答弁書に、会社側が書くべき反論とポイント【弁護士解説】

労働審判を、退職した労働者などから申し立てられてしまった会社としては、労働審判に誠実に対応する必要があります。

「労働審判を申し立てられた!」とわかるのは、裁判所から会社に対して、呼出状が送られてきたときに初めて、というケースが少なくありません。

そして、呼出状と共に労働審判申立書の写しが送付され、これに対する反論を「答弁書」という書類で、直近の提出期限までに裁判所へ提出することを求められます。

今回は、会社側に有利な解決を導くために、労働審判の答弁書に、会社側(企業側)が書くべき反論のポイントを、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。

「労働審判」の法律知識まとめ

目次(クリックで移動)

答弁書に必ず記載すべき必須事項

会社側(企業側)が、労働審判の答弁書を作成するにあたって、必ず記載すべき必須事項があります。

これは、労働審判の答弁書はこのように書くべきであるという「書式」、「様式」、つまり、ルール(決まり)だと思ってください。

労働審判の答弁書に記載すべき必須事項は、次のとおりです。

  • 申立の趣旨に対する答弁
  • 申立書に記載された事実に対する認否
  • 答弁を理由づける具体的な事実
  • 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
  • 予想される争点ごとの証拠
  • 当事者間においてなされた交渉その他の申立に至る経緯の概要

以上の必須の記載事項を、裁判所の定めた答弁書の提出期限までに、すべて検討する必要があります。

これらの必須の記載事項は、労働審判規則という、労働審判のルールを定めた規則によって定められています。以下、順に解説していきます。

申立の趣旨に対する答弁

「申立の趣旨」とは、労働者が作成した労働審判申立書に記載されている、法的な請求のことをいいます。

例えば「残業代○○円を請求する。」とか、「不当解雇であるから労働者としての地位の確認を請求する。」といった内容です。

会社側としては、労働者の請求に対する答弁は、すべて否定することが多いでしょうから、「申立人の請求を棄却する。」と記載することが一般的です。

申立書の記載事実に対する認否

「申立書の記載事実」とは、さきほど解説しました「申立の趣旨」を基礎づけるための事実のことをいいます。

労使間で起こった問題についての具体的な事実のことです。これに対する「認否」とは、「正しいか、間違っているか。」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。

認否はできるだけ正確に、わかりやすく記載する必要があり、軽視されがちですが非常に重要です。認否のコツは、後ほど解説します。

答弁を理由づける具体的な事実

「答弁を理由づける具体的な事実」とは、会社側の反論を基礎づけるための事実をいいます。

申立を基礎づける事実とは反対の事実を、会社側(企業側)に有利な解決のために主張することとなります。

予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

「予想される争点」は、この労働審判において、特に議論が必要となる法的な問題点のことをいいます。通常、労働者の側で争点を列挙することが普通です。

会社側としては、争点自体に争いがある場合には争点を追加してください。

争点自体には争いがない場合、その争点ごとに、会社側の法的な考え方を記載します。ここでは、労働法・裁判例についての詳しい法律知識が必要となります。

予想される争点ごとの証拠

会社側の主張を基礎づけ、会社側に有利な解決とするために、さきほど解説しました「予想される争点」ごとに、証拠を提出します。

裁判手続きでは、「証拠」が最も重要視され、証拠のない事実は、無かったことと同じと評価されます。

「証拠」は、争点、事実ごとに、「どの証拠がどの事実を立証するためのものか。」が分かりやすいように提出し、あわせて「証拠説明書」を提出します。

交渉、申立に至る経緯

最後に、労働審判に至るまでの、交渉の経緯について、裁判所に対して説明します。

この部分についても、あらかじめ労働者の作成した労働審判申立書に経緯が記載されているでしょうから、これに間違いがある場合には、会社側の認識している事実を記載します。

答弁書を作成する手順

答弁書に記載すべき具体的な事項を、それぞれ理解していただいた上で、次に、答弁書を作成する際の手順について、弁護士が解説します。

労働審判の答弁書を作成するとき、行わなければならないことは非常に多いため、提出期限までに準備できるよう、速やかに着手してください。

答弁書を作成するときの検討の手順は、次のとおりです。

答弁書を作成する手順

  1. 申立書を精査し、具体的な「認否」を明らかにする。
  2. さきほどの「認否」ごとに「否認」である部分について、会社側に有利な事実を明らかにする。
  3. 上記2つが対立する「争点」を明確にする。
  4. 「争点」について、会社側に有利となる法的な主張を組み立てる。
  5. 会社側に有利となる法的な主張ごとに、会社が保持している証拠を収集する。
  6. 以上のことを交渉段階にどのように進めていたかを明らかにする。

「認否」のポイント

「認否」とは、労働者側の主張する事実に対して、「正しいか、間違っているか。」という会社側の認識を示す主張の記載のことをいいます。

会社側が労働審判の答弁書を作成するときに、特に重要なのが、労働者の主張する事実に対する「認否」です。

「認否」は、形式的なものであるとして軽視されてしまうことがありますが、「認否」を正確に記載することが、会社側(企業側)に有利な解決を得るため、非常に重要です。

なぜ認否が重要?

「認否」が重要な理由は、「認める。」、つまり、労働者側の主張する事実が「正しい(労働者側の言う通りである。)」という認否をした場合には、それが労働審判の判断の基礎となるからです。

会社もまた労働者の主張する事実を認める以上、そのことが、労働審判委員会(裁判官)の判断の基礎となっても仕方ありません。

そのため、適当に「認否」をしてしまった結果、「会社も労働者の言うことをすべて認めている。」と判断されないよう、しっかりとした「認否」が必要となるのです。

認否の具体的な方法

「認否」をする具体的な方法は、申立書に記載された労働者側主張の事実に対して、1つ1つ、次のいずれかの認否を明らかにしていく方法で行います。

  • 「認める」
    :労働者の主張する事実と、会社の認識している事実が同じである。
  • 「否認する」
    :労働者の主張する事実が、会社の認識している事実と異なる。
  • 「知らない(不知)」
    :労働者の主張する事実を、会社は知らない。

基本的には、労働者の作成する労働審判申立書には、労働者側に有利なことが書いてあり、会社側に有利なことはあまり書いていないのが通常です。

そのため、「認否」は、「否認する」が多くなることも少なくありません。

まとめて認めてはいけない

「認否」は、労働者側の主張を1文1文読みながら、丁寧に行うべきです。決して、「~はすべて認める。」といった具合にまとめて認否してはいけません。

「○~○は認める。」といった具合にまとめて認めてしまうと、認めた事実が、すべて会社側に不利に、労働審判の判断の基礎とされてしまうおそれがあります。

まとめて否認してもいけない

先ほど、「認否」は、労働審判申立書の1文1文に対して丁寧に行わなければいけない、と解説しました。

では、逆に「○~○は否認する。」と、すべて否認しておけばよいかというと、そうでもありません。

「認否」には、争点を明らかにする機能があることから、まとめて否認してしまうとその機能を損ない、労働審判の審理、判断に余計な時間がかかってしまいます。

労働審判の答弁書を作成するときの会社側の注意点

最後に、労働審判の答弁書を作成するとき、会社側(企業側)で注意しておかなければならないポイントを、弁護士がまとめて解説します。

提出期限を厳守する

裁判所から会社に対して、労働審判の呼出状が届くと、そこに、答弁書の提出期限が記載されています。

労働審判では、申立からだいたい40日以内に第1回期日が決定され、そして、その第1回期日の1週間前が、答弁書の提出期限となるのが通常です。

答弁書の提出期限を守ることは、会社側に有利な解決につながります。

というのも、答弁書をしかり読んでもらい、労働審判委員会(裁判官)に、会社側の反論、証拠を理解してもらうためには、第1回期日よりも少し早めに答弁書を提出すべきだからです。

こちらの手続きの流れでも解説したとおり、第1回期日が決定的に重要であり、その重要な期日よりも前に、会社側の反論を正確に伝える必要があります。

答弁書ですべて出し切る

よく、答弁書の書式に、「原告の請求を棄却する。認否は追って行う。」といった記載をしているものがあります。

勘違いしてはいけないのは、これは労働審判の答弁書ではなく、訴訟の答弁書の書式例(雛形)であるということです。

さきほどより解説しているとおり、労働審判では、非常に重要視される第1回期日よりも前に、会社側の反論を「答弁書」の形で提出しなければなりません。

したがって、主張や証拠について、「後から行う。」というのでは間に合わず、答弁書ですべてを出し切る必要があるのです。

労働問題ごとに適切な答弁書を作成する

労働審判で争われる労働問題には、さまざまな種類があります。代表的なものとしては、不当解雇、雇止め、未払残業代請求、セクハラ、パワハラなどの問題が争点となりますが、これに限りません。

そのため、労働審判の答弁書を作成するときには、争いとなっている労働問題の分野にあわせて、労働法の法律をふまえた適切な反論をする必要があります。

労働問題ごとに、労働審判で問題となりやすい会社側(企業側)の反論については、分野ごとに解説していますので、参考にしてください。

答弁書の提出方法・部数

労働審判の答弁書は、裁判所の担当部に提出します。また、あわせて、申立人(労働者側)にも答弁書を送付する必要があります。申立人(労働者側)に既に弁護士がついている場合には、弁護士宛に送付をします。

答弁書の提出は、郵送にて行うのがお勧めです。

答弁書とあわせて、会社側の反論を証明する証拠を提出します。この際、証拠説明書を付して出し、証拠の意味についてもしっかり説明をしておきます。

提出する答弁書の部数は、次のとおりです。労働審判の場合には、労働審判委員会(労働審判官1名、労働審判員2名)の分の答弁書を提出しなければならないため、裁判所に提出する答弁書の部数は4部となります。

裁判所宛てに提出する答弁書など 答弁書4部(正本1部、写し3部)、証拠書類1部
申立人宛に提出する答弁書など 答弁書1部、証拠書類1部

「人事労務」は、弁護士にお任せください!

今回は、労働者から労働審判を申し立てられてしまった会社が、答弁書を作成するときに注意すべきことについて、弁護士が解説しました。

適切な答弁書を作成し、会社側に有利な反論をしていくことが、調停において有利な調停案を示してもらうために決定的に重要です。

労働審判を申し立てられてお困りの会社経営者の方は、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に、お早目にご相談ください。

「労働審判」の法律知識まとめ

目次(クリックで移動)