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労働審判で付加金を請求されたら?残業代請求への会社側の対応

労働審判で、労働者側が残業代請求を行うとき、少しでも残業代の金額を大きくするため「付加金」を請求してくることがあります。

「付加金」は、残業代を支払ってこなかった会社に対する「制裁(ペナルティ)」ですが、実務的には「付加金」を支払わなければならないことはむしろ例外的です。

労働審判で、残業代請求を受けた場合でも、「付加金」については適切な反論をすれば全く不安はありません。しかし「付加金」が認められてしまうと、残業代の金額が「2倍」になるのと同じリスクがあります。

今回は、労働審判で付加金を請求されたとき、会社側(使用者側)としてどのように残業代請求に対応するかについて、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。

「労働審判」の法律知識まとめ

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付加金とは?

「付加金」とは、労働基準法に定められた、ある一定の金銭支払いを会社が行わなかった場合に、制裁(ペナルティ)として会社に科せられる、更なる金銭支払いのことをいいます。

きちんと支払わないと「付加金」による制裁がある金銭支払いとは、次のものであると定められています。

付加金の対象となる金銭支払

  • 解雇予告手当(労働基準法20条)
  • 休業手当(労働基準法26条)
  • 割増賃金(時間外、深夜、休日)(労働基準法37条)
  • 有給休暇期間の賃金(労働基準法39条6項)

労働基準法に定められた、「付加金」についてのルールは、次の条文です。

労働基準法114条

裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

この条文を見て頂ければわかるとおり、「付加金」は、裁判所によって支払を命じられて、はじめて支払の義務が生じるものです。

そして、「付加金」の支払を命じるかどうかは裁判所の裁量であるため、制裁までは不必要であると裁判所が考える場合には、「付加金」の支払が命じられない場合もよくあります。

労働審判と付加金の関係

次に、労働審判と付加金の関係について解説します。さきほど、「裁判所が命じなければ、付加金を支払う必要はない。」と解説しました。

労働審判における判断主体は「労働審判委員会」ですが、この「労働審判委員会」は、この「裁判所」にはあたりません。

つまり、労働審判では、会社に「付加金」の支払が命じられることはなく、労働審判で付加金を支払う必要はありません。

未払い残業代の金額と同額(つまり「2倍の支払」)という厳しい制裁を命じることができるのは、訴訟における判決だけです。

労働審判で付加金を請求されたときの反論

労働審判では、会社側(使用者側)が「付加金」の支払をする必要はないと解説しました。

しかし、労働審判で残業代請求などをされた会社はよくご理解いただけるとおり、通常、「付加金」の請求も、申立の趣旨に記載してあることが一般的です。

なぜ、労働者側が、労働審判申立書に「付加金」の請求を記載するのかを理解し、会社側(使用者側)の有利に進めるための具体的な対応方法を解説します。

なぜ労働審判で付加金請求するのか

では、労働審判では付加金支払を命令されることがないのに、労働者側が労働審判で付加金請求をするのはなぜでしょうか。

これは、「付加金請求」には、期限があるからです。具体的には、違反のときから2年以内に請求しなければ、付加金請求ができなくなってしまいます。労働基準法の定めは、次のとおりです。

労働基準法114条ただし書き

ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

労働審判では、下された審判に納得がいかない場合、「異議申立」をすると自動的に訴訟へ移行し、労働審判申立の時点で訴訟提起がされたこととなります。

そのため、労働審判申立書にも「付加金請求」を記載しておかなければ「2年」の期限を過ぎてしまうおそれがあるため、労働者側は労働審判でも付加金の請求をするのです。

注意ポイント

付加金請求についてのこの「2年」の期限は、「消滅時効」ではなく、「除斥期間」と言われています。

「消滅時効」は、内容証明郵便を送ることによって、訴訟提起まで行わなくても、次項の進行をストップできますが、除斥期間の場合には、「中断」させることはできません。

付加金請求への対応

以上のとおり、労働審判における付加金の請求は、「除斥期間」の経過をストップするための便宜的なものであることを理解いただければ、不安に思うことはありません。

付加金請求の金額を見ると、残業代と同額であるのが通常であり、あたかも残業代が「2倍」になってしまったかのような不安を感じますが、少なくとも労働審判で付加金を支払う必要はありません。

裁判にならなければ付加金を払う必要はないことから、会社側(使用者側)の対応としては、労働法を正しく理解し、適切な残業代の金額で和解をするのがよいでしょう。

会社側に有利な解決

労働審判で、残業代請求に加えて「付加金」をも請求されてしまったとき、会社側(使用者側)に有利な解決とするためには、労働審判手続きの中で解決することが重要です。

というのも、裁判まで持ち越して、いざ残業代をすべて支払う必要があるとなった場合には、「対応が不誠実だ。」として、付加金支払を命じられてしまうおそれもあるからです。

ただし、労働審判の中で、話し合い(調停)で解決するためには、「訴訟になったとき、どの程度の金額の残業代を支払う必要があるのか。」を、正しく把握するだけの労働基準法の知識は必須です。

訴訟における付加金

最後に、さきほど解説したとおり、労働審判に対して「異議申立」をし、訴訟に移行した場合には、「付加金」の主張について無関心ではいけません。

訴訟の判決であれば、「付加金」を支払えという命令が下されるおそれがあり、その場合には、支払うべき未払い残業代の金額が、最高で2倍になってしまうからです。

訴訟における付加金請求への対応は、別の解説で説明します。

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労働者から、労働審判で残業代請求をされ、さらには付加金まで請求されたとしても、あわてる必要はありません。労働審判で付加金の支払命令がされることはないからです。

とはいえ、労働基準法(労基法)のルールにしたがった残業代を支払ってこなかった会社は、一定の金銭支払いを覚悟しなければなりません。

残業代未払いトラブルにお悩みの会社経営者の方は、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に、お早目にご相談ください。

「労働審判」の法律知識まとめ

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