労働審判の対応、特に、会社側における対応は、弁護士に依頼するのに向いている手続であるといわれています。
労働審判の制度について、弁護士が代理人として必須とするべきだ、という意見もあるほどです。
というのも、会社側で、労働審判を申し立てられてしまった場合、労働審判の対応に、労働法の知識、経験が必要なことはもちろんですが、予防法務、再発防止も含めた長期的な対応が必要となるからです。
今回は、労働審判への対応を、会社側(使用者側)が弁護士に依頼するべき理由を、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。
「労働審判」の法律知識まとめ
会社側に有利な解決が期待できる
労働審判を、できる限り会社に有利な解決へと導くためには、労働法・労働問題について、多くの知識、解決実績が必要となります。
会社側の立場で、労働審判を解決した実績の豊富な弁護士に依頼することによって、解決方針のある程度の予想が可能となります。
また、裁判官(労働審判委員会)とのやり取りでは、心証の開示がされ、結果がある程度予想できる場合があります。
労働審判の方針、見込について、的確な予想をするためにも、労働審判を解決した実績の豊富な弁護士に、同行、立ち合いを依頼する必要があります。
裁判所の対応がスムーズ
裁判所の手続きには、手続上の暗黙のルールが多くあります。
専門的にいうと「民事訴訟法」「刑事訴訟法」等といった法律で、訴訟に関する細かなルールが決まっています。
労働審判の場合には、これに加えて、労働審判の運用ルールが「労働審判法」、「労働審判規則」に定められています。
労働審判を会社側で対応するときに、裁判所での手続をできるだけスムーズに進め、解決に悪影響を与えないためにも、裁判所の手続をよく知る、弁護士の協力が必要となります。
調停が成立しやすくなる
労働審判は、「話し合い(交渉)」の性質の強い制度です。
裁判所で行いますが、法廷で行われる「訴訟」とは違って、あくまでも「話し合い」が原則となります。この労働審判における話合いによって成立するのが「調停」です。
労働審判の場で、「労働審判」という強制的な解決手段もありますが、できれば「話し合い」で円満に、調停で解決した方が、会社側にとってもメリットが大きいです。
弁護士をつけた労働審判の場合、お互いにある程度の落としどころ、妥協点を予想できる結果、「調停」によって解決できる可能性が飛躍的に上昇します。
答弁書、反論が法的に適切なものになる
労働審判を申し立てられた会社は、裁判所の定める提出期限までに「答弁書」を提出し、会社側の反論を裁判所に伝える必要があります。
労働審判を申し立てられたことを会社が知ってから、この答弁書の提出期限まで、それほど多くの準備期間が残されていないケースが少なくありません。
答弁書の記載は、裁判でやり取りされる書面と同様、非常に特殊なものであるとお考えください。法律の専門家である裁判官を説得する必要があるからです。
「事実」と「証拠」、これに基づく「法的主張」を、労働法にしたがって、正しく、わかりやすく記載する必要があります。
「労働審判」の法律知識まとめ
会社の「代理人」になれる
労働審判を会社側で担当する「弁護士」は、「手続代理人」という立場で行動することになります。
この「手続代理人」というのは、労働審判に同席することができ、本人である会社に代わって交渉をすることができる立場のことをいいます。
労働問題というと、「社労士(社会保険労務士)」なども専門としているものの、労働審判において「手続代理人」の立場で行動することができるのは「弁護士」だけです。
したがって、日常の労務相談はともかくとしても、労働者とトラブルになる可能性がある場合には、すぐに企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に相談する必要があります。
労働審判の期日で、即座にアドバイスをもらえる
労働審判の期日当日に、弁護士に同席してもらうことは、「労働法にしたがった正しい解決になる。」という意味はもちろんですが、それ以外にも大きなメリットがあります。
「裁判所」という特殊な環境において、いかに会社経営者とはいえ、焦り、不安が少なくないのではないでしょうか。
労働審判の期日で、常に隣に弁護士がいることによって、小さな疑問、不安であっても、すぐにその場でアドバイスをもらい、有利な解決に向けて進めていくことができます。
解決に至る際にも、調停案や審判の内容が、会社にとって不利なものではないかどうか、その場で分析し、法的アドバイスをもらうことができます。
交渉を有利に進めることができる
既に解説しましたとおり、労働審判は「交渉(話し合い)」がメインとなります。
弁護士は、この「交渉(話し合い)」の専門家です。労働審判に限らず、弁護士業務では、常に「交渉(話し合い)」を行っているからです。
駆け引きや交渉ノウハウについて、弁護士は多くの経験と実績があります。
また、当事者間のやり取りであると、どうしても感情的になってしまうなど、会社経営者にとって不利な展開になりかねませんが、弁護士が交渉の主導権を握ることで、有利な話し合いを進めることができます。
「人事労務」は、弁護士にお任せください!
今回は、労働審判の申立てを受けてしまった会社が、労働審判に対応するにあたって弁護士を依頼すべき理由を、7つにまとめて解説しました。
労働審判への対応を行わなければならない会社経営者は、お早目に、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士へご相談ください。
「労働審判」の法律知識まとめ