労働審判の手続きでは、第1回期日の当日に、当事者が証言した事実が、非常に重要視されます。
労働審判が、労働者保護のためのスピーディな解決を目的とする制度であることから、有利だと思われる証拠を大量に提出することは審理の妨げとなってしまうからです。
しかし、会社側の担当者や代表者(社長)が、労働審判に参加(出席)するときに、不利な発言、証言をしてしまうと、取返しがつかないおそれもあります。
今回は、労働審判に参加(出席)するとき、期日での対応、発言で注意すべきポイントを、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士が解説します。
「労働審判」の法律知識まとめ
労働審判に出席することの意味
労働審判に、会社側の方が1人も参加せず、弁護士だけに丸投げでお任せしておくという対応は、全くお勧めできません。
というのも、冒頭でも解説したとおり、労働審判に出席する会社の担当者、関係者の人たちは、訴訟でいう「証人」としての意味があるからです。
つまり、労働審判の場で、自分の知っている事実を証言することによって、会社側(使用者側)に有利な事実を立証するという意味です。
これに加えて、代表者(社長)の出席は、会社自体を代理しての出席という意味をも持ちます(ただ、これは、弁護士が代理人として出席すれば必ずしも要りません。)。
労働審判の出席者(参加者)の対応・発言のポイント
では、具体的に、労働審判に出席(参加)する会社の方が、どのような点に注意して対応、発言をしたらよいのかについて、弁護士が解説します。
労働審判は、各自が自由に話し合いながら議論をする場ではなく、一定のルールにしたがって行う必要があるからです。
事実確認のときの対応・発言のポイント
労働審判における事実関係の確認は、主に第1回期日の前半部分で行われ、それ以降は行われないのが原則です。
したがって、この時間にすべてを賭け、会社側(使用者側)に有利となるすべての事情をお話する気持ちで対応、発言する必要があります。この際の注意点について、弁護士がまとめました。
経験した事実を話す
労働審判委員会(裁判所)が、労働審判に参加(出席)している当事者、関係者から聞きたい情報は、その人が経験した事実です。
決して、自分の気持ちや感情にとらわれ、事実の根拠のない証言をしないよう、注意が必要です。というのも、労働審判における事実確認を行える時間は、非常に限られているからです。
知らないことは話さない
「経験した事実を話す。」ことの裏返しとして、自分が経験したことがないこと、知らないことは、たとえ聞かれたとしても憶測で証言すべきではありません。
不明なことについては、「わかりません。」、「知りません。」と正直に答えるべきです。
資料を見てもよい
主張書面や証拠、その他の資料を確認することも自由です。また、労働審判委員会(裁判所)の質問が、具体的な数値や日付に関するものの場合、資料を見なければ答えられないことを少なくありません。
ただ、ずっと資料だけを見て読み上げているようなケースでは、「あらかじめ準備してきたな。」という印象が強く、証言としての証拠価値がなくなってしまいます。
迷うときは弁護士に相談
以上のルールをよく理解していただいても、労働審判委員会(裁判所)からの質問にアドリブで答えなければならず、対応に迷うこともあるかと思います。
労働審判では、弁護士が常に隣に同席できるため、迷う場合には、回答する前に、隣にいる弁護士に相談してから答えることも可能です。
調停のときの対応・発言のポイント
次に、事実関係の確認のあとで行われる「調停」の際にも、対応、発言で注意しておいてほしいポイントがあります。
とはいえ、調停のときの対応、発言は、事実関係の確認はあまり行われません。そして、基本的には話し合い(交渉)がメインであり、弁護士が発言することが一般的です。
会社側の担当者、代表者(社長)が発言を求められるとすれば、解決金額をはじめとした解決に関する意思表示(「これで解決で良いか?」「この金額で支払えるか。」など)です。
重要なポイントは、「その場で即答する必要はない。」ということです。隣に同席している弁護士と別室で相談することもできますし、持ち帰って回答を後日に行うこともできます。
焦って不用意な発言をし、会社側(使用者側)に不利な解決とならないよう注意しましょう。
誰が質問に回答するのか?
労働審判に、会社側の方が複数参加する場合には、「誰が質問に回答するのか?」という点で、期日当日にあわててしまうこととならないよう、あらかじめ検討しておいてください。
しかし、期日以前に回答者を決めておくことは困難です。というのも、労働審判委員会(裁判所)が行う質問をすべて予測することは困難だからです。
注意していただきたいルールは、「直接経験した人が回答するのが原則である。」ということです。
つまり、「直接経験した人」と、「直接経験した人から聞いた人(伝聞)」の2人ともが労働審判に参加している場合には、前者が回答を行うようにしてください。
これは、「直接経験した人」の証言の方が、証拠としての価値が高く、会社側(使用者側)に有利な解決の助けとなるからです。
弁護士に回答を任せるべきケース
労働審判を申し立てられてしまった会社は、こちらの解説でも説明したとおり、弁護士に依頼して期日対応を進めるべきです。
そのため、弁護士が隣に同席している場合には、会社側(使用者側)としては、弁護士に回答をすべて任せるべきケースもあります。
なお、事実関係についての労働審判委員会(裁判所)からの質問は、弁護士よりも会社の方が詳しいでしょうから、会社の方にお答え頂くことを原則としています。
法的な見解、反論について
まず、弁護士は、法律の専門家です。特に、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士は、労働審判で問題となりやすい労働法についての、法律知識、裁判例の知識を豊富に有しています。
したがって、労働審判委員会(裁判所)からの質問が、法的な見解や会社の反論についてのものであれば、その回答は弁護士にお任せした方がよいといえます。
争点に対する意見
労働審判では、労働者側が提出した申立書と、会社側が提出した答弁書とを突合せ、争点を確定した上で、争点について重要な事実を確認していきます。
したがって、まずは争点整理の段階で、会社側(使用者側)に有利な状況を作ることができるケースでは、その作業はすべて弁護士にお任せすべきであるといえます。
調停の話し合いにおける減額交渉
弁護士は、法律の専門家であると同時に、交渉の専門家でもあります。弁護士の業務は常に交渉であることから、一般の方よりも、有利に話を進めていくことが可能です。
労働審判の「調停」では、会社側(使用者側)としては、支払う解決金の減額交渉を行うこととなります。
したがって、労働審判の調停で行われる、解決金の減額交渉は、すべて弁護士に任せた方が有利な解決が期待できます。
「人事労務」は、弁護士にお任せください!
今回は、労働審判に会社側の担当者や代表者(社長)が出席する際に、労働審判の参加者が、発言・対応で注意しておくべきポイントを、弁護士が解説しました。
労働審判の期日当日の対応によって、万が一にも会社側の不利な結果とならないよう、あらかじめ弁護士を交えたリハーサル(想定問答)を実施しておいてください。
労働審判への対応に苦慮されている会社経営者の方は、企業の労働問題(人事労務)を得意とする弁護士に、お早目にご相談ください。
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