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会社を廃業する手続きの流れは?適切なタイミングとかかる費用、期間について

経営が立ち行かず、「廃業」を選択せざるを得ない状況もあります。

廃業して会社をたたむ手続きは「通常清算」「特別清算」の2つがあります。いずれも、債務超過や支払不能を理由にした破産とは異なり、資産と債務を清算してから法人格を消滅させる手続きです。

適切なタイミングを見極めなければ、清算が難しく破産に至ったり、無用な法的トラブルを抱えてしまったりするおそれがあります。

今回は、会社を廃業する際の手続きの流れについて、企業法務に強い弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 廃業は、法人格を消滅させる手続きであり、通常清算と特別清算がある
  • 廃業手続きは、解散から清算を経て完了し、法人格が消滅する
  • 廃業はタイミングが重要で、余裕があるうちに手を打つ方がスムーズに進む

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会社の廃業とは

廃業とは、事業者が経済活動を自らの意思で終了させることです。

法人・個人事業主を問わず、経営を終了することを「廃業」と呼びますが、法律上の明確な定義はありません。実務上は、解散・清算や破産などによって事業を終了し、法人格を消滅させることをもって「廃業」と扱います。

通常清算と特別清算

通常清算とは、裁判所の監督を受けず、会社を清算する手続きです。

会社を廃業させる手続きの流れ」の通り、株主総会の決議をもって清算人を選任し、会社の資産と負債を整理して残余財産を株主に分配します。

これに対して特別清算では、裁判所の監督を受けて清算手続きを進めます。

特別清算は、「清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合」「債務超過の疑いがある場合」に、裁判所の命令によって開始されます。つまり、会社の資産では負債を返済しきれない状態だと、通常清算ではなく特別清算の方法を取ることとなります。

廃業・解散・清算・破産の違い

事業の終了に関しては、似た言葉が多いので、違いを整理しましょう。

「廃業」は、事業活動の終了全般を指す言葉です。

負債が返済可能なら、「解散」の方法で会社をたたむことができます。具体的には、株主総会の決議によって手続きを進めます。解散後、資産と負債を整理する手続きが「清算」です。清算手続きの中で法人の資産を換価(処分)し、未払の債務を返済し、残余財産は株主に分配されます。

一方で、債務を返済しきれず、経営が破綻した場合は「破産」することとなります。破産手続きでは、裁判所の関与の下、破産管財人が選任され、法人の資産を換価(処分)して公平に分配し、残った債務は免責されます。

会社の破産手続きの流れ」の解説

会社を廃業させる手続きの流れ

次に、会社を廃業させる手続きの流れについて解説します。

会社を廃業するには、まず「解散」の手続きを行い、次に「清算」へと進みます。以下は、法人を前提として、清算人が裁判所の監督無しに進める「通常清算」の手続きの流れです。

STEP

株主総会決議による解散決議

法人を廃業するには、会社としての決定を行う必要があります。

株式会社の場合、株主総会を開催し、特別決議(発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成)で解散を決定します。解散の決議では、解散日(廃業日)と清算人(通常清算の場合、代表取締役が就任することが多い)なども決めます。この決議が廃業の出発点であり、これ以降は「清算会社」となり、通常の営業活動は終了します。

STEP

清算人の選任と現務の結了

清算人は、解散の日から2週間以内に、解散及び清算人選任の登記を行います。その後、以下のように現務の結了(現に行っている業務の整理)を進めます。

  • 受注済の仕事の完了
  • 商品・在庫の処分
  • 各種契約の終了(オフィスの賃貸借・リースなど)
  • 従業員の解雇・退職手続き
  • 事業所の閉鎖や設備の撤去

この段階で、会社は一切の営業活動を停止し、資産・負債の清算へ移行します。

STEP

債権届出の公告と催告

清算人は、債権者に対して「債権申出の公告・催告」を行います。

具体的には、官報に公告し、「一定期間内(2か月以上)」に債権届出を行うよう求めます。また、知れている債権者には個別に催告します。これによって、会社の全ての債権債務を把握し、弁済・分配の準備を進めます。

STEP

債務の弁済

債権届出期間の終了後、清算人は、把握した負債について、会社の資産から弁済を行います(一部の債権者を優遇して公平を害しないよう、届出期間中の弁済は禁止)。資産が不足して弁済不能となると、破産手続への移行が必要です。

売掛金や貸付金の取立て、不動産の換価なども、清算人の業務です。

STEP

残余財産の分配

全ての債務を弁済後、残った会社資産は株主に分配されます。分配比率は原則として出資割合に基づいて行われます。

STEP

決算報告の作成・株主総会の承認

清算が完了したら、清算人は清算結了報告書(決算報告書)を作成し、株主総会の承認を得ます。報告書には、資産・負債の状況、残余財産の分配結果などが記載されます。

承認を受けることをもって清算手続きが終了します。

STEP

清算結了の登記

最後に、法務局で「清算結了登記」を行います。登記の申請期限は、株主総会において清算事務報告の承認を受けてから2週間以内です。

これにより、会社の法人格は完全に消滅し、廃業が完了します。

廃業のタイミングはいつが適切?

次に、廃業のタイミングについて解説します。

会社を廃業するかどうかは、経営者にとって最も難しい決断です。タイミングを誤ると、本来残せたはずの資産を失ったり、不要な債務や税務リスクを抱えるおそれがあります。

判断基準は「利益を生み出せるかどうか」

廃業について重要な判断基準は、「利益を生み出せるかどうか」です。

たとえ売上が減少しても、借入金の整理や固定費の削減によって利益が確保できるなら、再建の余地があるかもしれません。逆に、一定の売上があっても、無理な借金がキャッシュフローを圧迫し、自転車操業を続けている状態だと、廃業せざるを得ないこともあります。

廃業のタイミングは、早すぎても遅すぎても問題があります。社長個人のクレジットカードでの補填、消費者金融や闇金からの借入といった無理な延命を行うと、廃業を遅らせられる代わりに大きな代償を負いかねません。

ケース別の廃業タイミング

次に、ケース別の適切な廃業タイミングについて解説します。

社員を雇用している場合

社員を雇用している場合、廃業をすると雇用関係の解消が必要です。

社員と合意できれば「合意退職」となりますが、同意が得られず解雇する場合、整理解雇の4要件(①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性)を満たす必要があります(解散・清算による解雇は、比較的認められやすいです)。

専門的なノウハウや実績がある場合、M&Aや事業譲渡が可能なこともあります。廃業前に、事業を売却して従業員や取引先を守れないか検討してください。

税金や社会保険料の滞納がある場合

法人を廃業する際、注意すべきリスクが、税金や社会保険料の滞納です。

法人税や消費税、社会保険料、雇用保険料などの支払いが滞ると、清算が完了しません。全債務を弁済しなければ清算結了登記ができず、廃業手続きが途中で止まってしまいます。滞納分を会社の資産で支払いきれない場合、特別清算や破産が必要となります。

タイミングを誤ると廃業できなくなる

廃業のタイミングを誤ると、手続きが進まなくなる危険もあります。

清算には費用(登記費用・公告費用など)がかかるため、資金が尽きた後だとそれすら支払えない(もしくは代表者個人の負担となる)ケースがあります。会社の資産では債務が支払いきれないと、特別清算や破産が必要となり、弁護士に依頼することとなればその費用もかかります。

したがって、経営状況が厳しいと感じた段階で、まだ多少の余裕が残っているうちに手を打つことが、廃業をスムーズに進めるためのポイントです。廃業は経営者にとって重い決断ですが、冷静に現状を分析して判断しなければなりません。

倒産を回避するための方法」の解説

廃業にかかる費用の目安

会社を廃業するには、次の費用がかかります。

  • 登録免許税:4万1,000円
    登記時に法務局へ支払う手数料。廃業時は「解散および清算人選任の登記」に3万9,000円、「清算結了の登記」に2,000円の登録免許税が必要です。
  • 官報公告費:約3万2,000円
    解散・清算時は、官報への公告が必要で、官報公告費として3万2,000円程度の掲載料がかかります。

手続きを弁護士に依頼する場合、廃業する会社の規模や業務量に応じて、10万円〜50万円程度の費用がかかります。一斉解雇をしたり、財産の換価(処分)、債権者との交渉が必要であったりと、破産に類似するケースでは、弁護士費用が高くなる傾向があります。また、登記手続きを司法書士に代行してもらうことも可能です。

その他、清算の進行に応じて、賃貸契約の解約違約金、従業員の退職金や最終給与、未払の税金や社会保険料といった実費が生じます。

廃業にかかる期間の目安

廃業には、一定の期間がかかります。

個人事業主は、税務署に廃業届を出して速やかに事業を止められるので、さほど時間はかかりませんが、法人の廃業には手続きが複数あり、完了までには相当な期間を要します。解散決議を即日に行っても、官報への公告期間が2ヶ月以上とされるため、最低でも2ヶ月の期間はかかります。

残務処理の状況にもよりますが、債務が少なくスムーズに進む場合で2ヶ月〜3ヶ月程度、多くの中小企業では、6ヶ月程度を目安とします。換価すべき資産や債権者数が多いケースでは、6ヶ月〜1年以上の期間を要することもあります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、会社を廃業させる手続きについて解説しました。

会社の廃業には、解散から清算、届出に至るまで、多くの手続きが伴います。適切なタイミングを見極め、準備を整えることが、無用なトラブルの回避に繋がります。経営者にとって廃業はまさに「断腸の思い」であり、覚悟の決まらない人も多いです。しかし、廃業は「終わり」ではありません。解散から清算までの手続きをスムーズに進めれば、再出発のための準備にもなります。

会社の廃業手続きにおいては専門的な判断を求められる場面もあり、必要書類も多くあります。状況に応じて弁護士や司法書士、税理士といった専門家に相談するのがよいでしょう。

この解説のポイント
  • 廃業は、法人格を消滅させる手続きであり、通常清算と特別清算がある
  • 廃業手続きは、解散から清算を経て完了し、法人格が消滅する
  • 廃業はタイミングが重要で、余裕があるうちに手を打つ方がスムーズに進む

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