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廃業する経営者が知っておくべき会社を解散・清算するための手続き

売上が減少し、資金繰りが苦しくなるなど、会社の経営状況が悪化して「廃業寸前」の状態におちったとき、まずは冷静な気持ちで、事業を継続できる見込みがあるかどうかを判断することが必要です。

現在の債務の支払を止め、借金の支払スケジュールを変更しても、事業を継続できる見込みが薄いのであれば、「廃業」を選択することとなります。

廃業をして会社をたたむための手続きには「通常清算」「特別清算」の2つがありますが、いずれも、債務超過で倒産するときに利用する法人破産・会社破産の手続きとは異なり、一般的にはそれより簡易な手続きとなります。

そこで今回は、廃業する経営者が知っておくべき、会社を解散・清算するための手続きの流れや進め方、倒産との違いなどについて、弁護士が解説します。

「会社破産と経営者の対応」の法律知識まとめ

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廃業をするための方法

会社をたたみ、事業を終了させることを「廃業」といいます。ただし「廃業」とひとことで言っても、法的にはさまざまな制度・方法があります。

もっとも有名な方法が「倒産」あるいは「破産」と呼ばれる方法です。これは、会社の債務を、会社の資産では返済しきれない「債務超過」状態にあるとき、すべての会社資産を換価して返済をし、残りの債務を返済せずに会社をつぶす方法です。

実際には、倒産をせざるをえない状態にまでいたらなくても、当面の運転資金を確保できず債務の支払いが困難な状態にいたったら、廃業が選択肢に入ってきます。この際の廃業の方法は、「倒産」ではなく「清算」と呼ばれます。

「清算」と「倒産」の違い

会社の「清算」とは、会社を解散し、会社にのこった財産をお金に換え、未回収の債権を取り立てて、未払いの債務を返済し、会社をたたむための手続きのことです。未払の財務を返済しおえても、さらに会社に財産が残っている場合には、残余財産は株主に分配されます。

「清算」と「倒産」の最大の違いは、この手続きの中で、会社が負っている未払いの債務を支払いきることができるか、という点です。

「倒産」は、会社が債務を支払い切れないときにおこなうべき裁判所における制度・手続きであるのに対して、「清算」は、会社が赤字で苦しい状態でなかったとしても、事業をやめて会社を閉じるときには必ず行わなければならない制度・手続きです。

そして、返済しきれない債務について、債権者に損失をこうむらせることとなる「倒産」の手続きでは、公正に手続がおこなわれる必要があるため、裁判所(及び裁判所の選任する破産管財人となる弁護士)の監督を受けることとなります。

なお、清算手続きは、このように会社の事業を誰にも迷惑をかけずに後始末できる場合にもおこなわれますが、清算手続き中の会社は、「清算」という目的以外の事業・営業・取引行為などを行うことはできません。

通常清算とは

通常清算とは、さきほど解説した清算手続きのうち、裁判所の監督を受けずにおこなうことのできる手続きです。会社が廃業をすると決めたときには、「会社の解散決議」をおこない、その後に「清算」をおこなうという流れで進みます。

会社の「解散」は、会社の事業をやめること、すなわち「廃業」を決意することをいい、株主総会の決議で決定されます。しかし、会社が「解散」を決議すればすぐに会社が消滅するわけではなく、会社は「清算」の手続きを経てはじめて、法人格を消滅するのです。

債務超過のおそれのない場合におこなわれる清算手続きでは、会社の有していた預貯金・現金・不動産(土地・建物)・事業用機械・売掛債権などの財産を換価し、未払いの債務(借入金・買掛金・労働者の賃金など)を返済し、残余財産を株主に分配します。

清算手続きが結了すると、法務局で登記をおこない、会社の法人格を消滅させることができます。

特別清算とは

特別清算とは、さきのど解説した清算手続きのうち、裁判所の監督を受けながら進める手続きです。ただし、同様に裁判所の監督を受けなければならない会社破産・法人破産の手続きとはことなり、より簡易な手続きにしたがってスピーディに進めることができます。

特別清算は、次の2つのケースにおいて、裁判所の命令によって開始されます。

  • 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情がある場合
  • 債務超過の疑いがある場合

「債務超過」とは、つまり、会社の財産や未回収の売掛債権などだけでは、会社の債務を完済することができない状態のことをいいます。

債務超過が明らかである場合や、すでに支払不能の状態にある場合には、「清算」ではなく「倒産」の手続きを選択することとなります。

「廃業手続きの選択」を誤ったときの責任・リスク

以上のとおり、会社の業績が悪化し、経営を継続することが難しくなったとき、会社の経営者が検討しなければならない手続きは複数あります。また、そもそも「いつ廃業するのか」というタイミングが重要となることも少なくありません。

「いつ廃業を決断するのか」「どのような手続きを選択して廃業するのか」といった判断は、とても重要な経営判断です。

廃業の判断が早すぎると、取引先や従業員の信頼を失うこととなる一方、廃業の判断が遅すぎると、通常清算・特別清算などの清算手続きで会社をたたむことができず、より厳格な会社破産・法人破産の手続きが必要となるおそれがあります。

そして、選択する廃業手続きを誤った場合にも、その決断をした会社経営者に対して責任・リスクが課されるおそれがあります。会社法では、次のとおり、悪意または重過失のある会社経営者に対して、清算手続きによって第三者が負った損害を賠償する責任を負わせています。

会社法653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)

清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

このことから、選択する廃業手続きを間違えてしまい、すでに支払い不能もしくは債務超過の状態にあるにもかかわらずこれを無視して通常清算の手続きで会社をとじてしまった場合には、債務の返済を受けることのできなかった取引先などから責任追及をされるおそれがあります。

適切な手続きにより、正しい廃業方法をとらなければ、「会社をやめる」という決断をしたにもかかわらず、将来に向かって問題が残ってしまうわけです。

廃業の方法について、債務を返済しきれる場合の通常清算、債務超過のおそれのある場合の特別清算、債務超過もしくは支払い不能の状態にある場合の法人破産・会社破産の手続きを、自社のケースに応じて適切に使い分けるため、法律知識が必要です。

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「廃業タイミング」の適切な決め方

会社を廃業するタイミングを見誤らないために、もっとも重要なポイントは、事業を継続できる見込みがあるかどうか、という点です。

廃業を決断するタイミングが早すぎる例として、売上減少を重要視しすぎるケースがあります。たとえ売上が減少していたとしても、債務をカットすることによって利益を十分に出すことができるような場合、まだ廃業は早すぎます。

一方で、制度融資や金融機関による融資、出資だけでなく、個人のクレジットローン・サラ金・闇金や、友人・知人からの借金など、無理な資金繰りの結果資力に多少余裕があるような気がしてしまった結果、廃業を決断するタイミングが遅すぎる例もあります。もっとも監督の厳しい会社破産・法人破産の手続きでは、手続を利用するのに一定の費用も必要となります。

このように、廃業タイミングを決断するにあたって重要なのが会社の「利益」に関する数値ですが、次に解説するとおり、従業員を雇っていて賃金が発生する場合や、税金の未払いが存在する場合などには、「廃業タイミング」の決め方が、予想以上に難しくなるおそれもあります。

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社員を雇用している会社のケース

会社が社員を雇用している場合には、解散・清算手続き内で、社員を退職させなければなりません。

社員を退職させるには、自主退職(辞職)・合意退職の方法もありますが、社員が同意しない場合には、会社都合による整理解雇をおこなうこととなります。整理解雇は、「整理解雇の4要件」という厳しい制限が課せられていますが、会社を解散・清算することは経営者の自由であり、このような場合の解雇は許されます。

なお、雇用している社員や、その身に着けている能力、ノウハウなどに一定の資産価値が存在する場合には、会社自体を売却したり、ある事業を会社から切り出して売却したりといった「事業売却・M&A」の手法によって、倒産を回避することができる場合があります。

このような場合でも、事業を譲渡して残った会社の法人格をなくすためには解散・清算の手続きをおこなうことが必要です。

税金の滞納がある会社のケース

会社は事業を継続するためには、法人税・消費税などの税金を支払わなければなりません。また、社員を雇用している場合には、社会保険料・雇用保険料などの負担もあります。

そして、廃業する会社が解散・清算する場合には、これらの滞納した税金や保険料は、すべて納付しなければ清算を終了することができません。滞納した税金を清算せずに会社を廃業すると、清算人がその支払の責任を負うこととなります。

万が一、滞納している税金や保険料を、会社の資産だけでは支払いきれない場合には、「債務超過」となり、特別清算の手続き、もしくは、会社破産・法人破産の手続きをとる必要が出てきます。

解散から清算までの手続きの流れ

次に、会社の解散から清算までに必要となる手続のうち、算人が、裁判所の監督無しに解散手続きをおこなう「通常清算」の手続きの流れについて解説します。

会社を廃業するときには、まず「解散」の手続きをおこない、次に「清算」へと進みます。つまり「解散→清算」という流れです。

  • 株主総会による解散決議
  • 清算人の選任および現務の結了
  • 債権者に対する債権届出の公告・催告
  • 清算人による債務の弁済
  • 清算人による残余財産の分配
  • 決算報告の作成・株主総会の承認
  • 清算結了の登記

なお、さきほど解説したとおり、会社の廃業を決断したとき、特別清算、破産といった手続きではなく、通常清算の手続きで会社をたたむためには、適切なタイミングを見極めることが特に重要です。

株主総会による解散決議

会社が自ら、解散することを決定する場合には、つぎの4つの場合があります。

  • 定款で定めた会社の存続期間の満了
  • 定款で定めた解散事由の発生
  • 株主総会の決定
  • 合併し、消滅会社となったこと

今回解説する通常清算の手続きは、このうち、一般的におこなわれる株主総会の決議によって解散・清算を選択するケースが主です。

まず、株主総会による解散決議を、特別決議にておこないます。特別決議とは、決議要件のうち、発行済株式総数の過半数の株式を有する株主が出席し、その議決権の2/3以上の多数をもっておこなう決議のことをいいます。

会社法に定められた株主総会の招集手続きを、正しくおこなう必要があります。

参考

なお、これ以外に、会社の意思によらずに、会社が解散せざるをえなくなるケースとして、「破産手続き開始決定」「解散を命じる裁判」「みなし解散」の3つのケースがあります。「解散を命じる裁判」とは、公益を確保を目的として裁判所が命じる解散命令、会社の総株主の議決権または発行済株式総数の1/10以上を有する株主の訴えに基づいておこなわれる解散判決があります。「みなし解散」は、休眠会社に対して法務省の判断でおこなわれる解散手続きです。

清算人の選任および現務の結了

株主総会による解散決議と同時に、清算人の選任をおこないます。清算人は、通常清算の場合には、これまでの代表取締役や取締役がつとめることが一般的ですが、とくに資格などはなく、弁護士がおこなうことも可能です。

通常清算では、これまでの「(代表)取締役」が、「(代表)清算人」となを変えて解散・清算の手続きをおこなうもので、名前は変われど、これまでどおりの経営陣が廃業の最後まで手続きを行うこととなります。

あわせて、取引先との契約解除、オフィスの賃貸借契約解除などを行います。

なお、解散の日から2週間以内に、「解散および清算人選任の登記」をおこなう必要があります。

債権者に対する債権届出の公告・催告

清算人は、就任後、まずは会社の財産と債務を把握する必要があります。そのため、会社の債務額を確定するために、債権者に対して、債権を届け出るよう公告・催告をおこないます。

債権の届出期間は2か月とされています。

清算人による債務の弁済

会社の債権を弁済することも、清算人の業務の一環です。債権者の協力を得て、名乗り出た債権者の債権額の総額を把握し、その金額について書く債権者への弁済をおこないます。

ただし、一部の債権者を優遇して公平を害することのないよう、債権届出期間中の債務の弁済は禁止されています。

清算人による残余財産の分配

会社の債務をすべて支払終えた後、残った会社財産については、株主に対して、その保有する株式数に応じて残余財産の分配をおこないます。

会社財産の中に、売掛金や貸付金がある場合にはその取り立て、換価できる不動産、動産などが存在する場合にはその売却なども、清算人の業務となります。

決算報告の作成・株主総会の承認

清算人は、ここまでの手続きによって把握した会社の財産を十分に調査して、決算報告を作成し、株主総会の承認を得ます。

株主総会において清算事務報告をおこない、承認を受けることによって、会社の法人格は消滅します。

清算結了の登記

通常清算手続きの最後に、株主総会で清算事務報告の承認を受けてから2週間以内に、清算結了の登記を行います。

なお、清算人は、清算に関する重要な資料について、清算結了の登記から10年間、保管しておく義務を負います。

解散・清算手続きにかかる弁護士費用

会社を解散・清算して廃業するためには、一定の費用がかかります。そのため、まったく財産がない状態ではこれらの手続きを進めることができません。

  • 登録免許税:4万1000円
    「登録免許税」とは、登記をおこなう際に法務局へ支払う手数料のことです。会社を解散・清算するときには「解散および清算人選任の登記」に3万9000円、「清算結了の登記」に2000円の登録免許税が必要です。
  • 官報公告費:約3万2000円
    会社の解散・清算の際には、官報に掲載しなければなりません。この際、官報公告費として、3万2000円程度の掲載料がかかります。
  • 弁護士費用
    会社の解散・清算を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。廃業する会社の規模や、業務量、廃業の難易などによって、10万円~50万円程度の費用となります。

社員の一斉解雇が必要であったり、財産の換価・処分、債権者との長期間にわたる交渉が必要であったりといった、会社破産・法人破産に類似するようなケースでは、かかる弁護士費用が高くなることがあります。

解散・清算手続きを専門家に任せるメリット

会社の解散・清算手続きは、自分でおこなうこともできますが、多くの資料が必要となるほか、法務局における登記手続きなど、一部難しい手続が存在します。専門家に任せることにより、これらの手続きの手間を省くことができます。

また、「債務超過」の疑いがある場合に、間違いなく解散・清算の手続きを進め、のちに責任追及を受けないためには、倒産の可能性も考慮して、弁護士に解散・清算手続きをまかせることがお勧めです。

特に、社員の一斉解雇が必要なケースや、銀行などの金融機関や取引先との債務に関する交渉が必要となるケースでは、弁護士に依頼したほうが、より有利に廃業することができます。

「弁護士法人浅野総合法律事務所」について

「債務超過」の場合は、解散・清算できない

会社が「債務超過」の場合とは、会社の財産だけでは、その債務を支払い切れないケースのことです。そして、「債務超過」の疑いがある場合には、すくなくとも、通常清算の手続きによって廃業することはできません。

この場合、今回解説した清算手続きのうち、裁判所の監督を受ける手続きである特別清算の手続きを利用するか、もしくは、「債務超過」が明らかであるか既に「支払不能」の状態にある場合には、法人破産・会社破産の手続きを利用することが必要となります。

なお、この「債務超過」の状態にあるかどうかは、金融機関からの借入や取引先への未払い金だけでなく、従業員への賃金や税金も考慮に入ります。

解散・清算の手続きをとることができない状態におちいってしまった会社は、次の倒産の流れについての解説も参考にしてください。

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今回は、会社を廃業することを決定した経営者が理解しておくべき、会社の解散から清算までの手続きの流れについて弁護士が解説しました。

会社の経営状況の悪化を悟ったとしても、これまで会社の経営をしてきた経営者にとって、廃業の決断はまさに「断腸の思い」であり、なかなかすぐには覚悟を決めることができないことが多いです。

しかし、廃業はすべての終わりではありません。会社の解散から清算までの手続きをスムーズに進め、あらたなスタートの準備のため、後味の悪い終わりとならないよう注意してください。

会社の廃業、解散、清算をご検討の方は、ぜひ一度、企業法務に詳しい弁護士にご相談ください。

「会社破産と経営者の対応」の法律知識まとめ

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