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新型コロナウイルスで休業時、派遣料金は必要?派遣切りはできる?

新型コロナウイルス感染症の蔓延で、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されました。自治体から自粛要請が出されており、休業や短縮営業を余儀なくされる店舗も増えています。売上も激減し、固定費削減が急務となる会社も多いのではないでしょうか。

派遣会社からの派遣社員を受け入れていた場合に、派遣契約の打ち切りや、派遣料金の減額などが「人件費の抑制」の策として検討されます。不安定な立場に置かれる派遣社員など非正規社員から、訴えられて労働問題となる危険もあるため、慎重な検討が必要となります。

なお、「人件費の抑制」で問題となる社員の解雇・雇止めについては別のページで解説していますが、基本的なこととして、我が国の労働法では、正社員の解雇はとても厳しく制限をされています。

そこで今回は、派遣契約を打ち切る、いわゆる「派遣切り」は可能か、新型コロナウイルスの緊急な状況においても派遣料金の支払いは必要かについて、企業法務に詳しい弁護士が解説します。

「新型コロナウイルスと企業法務」まとめ

目次(クリックで移動)

派遣契約の内容を確認する

「新型コロナウイルスで休業するとき、派遣社員に辞めてもらうことができるか」という点を検討するにあたっては、まず派遣契約の内容を確認する必要があります。

派遣会社から、派遣社員を受け入れている場合には、通常、派遣会社との間で「派遣契約書」を締結しています。このような非常事態となり、派遣社員をクビにせざるをえないとき、まずは契約内容にしたがった対応が必要となります。

労働者派遣契約とは

労働者派遣の契約は、派遣元である会社と派遣先(派遣会社)との間で結ばれるものです。

派遣労働者は、派遣元会社との間で有期もしくは無期の雇用契約(労働契約)を結んでいますが、派遣先である会社と派遣労働者との間には雇用契約関係はありません。派遣社員は、会社ではたらいていても、正社員や契約社員、アルバイト社員とは異なり「直接雇用」ではなく「間接雇用」といわれます。

派遣先会社と派遣労働者との間にあるのは、指揮命令をし、はたらいてもらう、という関係だけです。

そのため、派遣契約の履行を停止したり、内容を変更したり、それらにともなって派遣料金の取扱いを変更したりといったことがらについては、派遣元と派遣先の契約関係の話になります。

派遣基本契約書と派遣個別契約書を確認する

「労働者派遣」の契約関係が、派遣社員との間ではなく、派遣会社との間にあるため、新型コロナウイルスでの休業時の派遣契約上の対応について、見るべき契約書は、派遣基本契約書、派遣個別契約書ということになります。

派遣基本契約書は、派遣をするにあたっての基本的な事項が書かれており、すべての派遣契約に統一して適用されます。

派遣個別契約書は、個別の派遣ごとに結ぶ契約書で、その派遣だけに適用されることがらが定められています。

派遣契約に定めがある場合の対応方法

派遣契約を結ぶ段階で、「新型コロナウイルス感染症による緊急事態」を想定して、これを明記した条項をあらかじめ定めているということは考え難いです。

しかし、事業を継続していく上では、地震・洪水・台風などの天災や戦乱・騒乱など、さまざまな「不可抗力」による休業がありえます。このような状況を想定して、派遣契約書にも「不可抗力条項」が定められていることがあります。

そこで次に、派遣契約書に「不可抗力条項」「派遣料金の支払」などの定めがあるとき、会社がおこなうべき対応方法について弁護士が解説します。

派遣契約書の「不可抗力条項」の考え方

派遣契約書の条項において、まず、派遣料金について派遣社員の実働時間に応じて定められていることがあります。

また、派遣料金が、実働時間によって変わらない場合であっても、「不可抗力により、派遣社員が就労しない場合には、乙(派遣元会社)は、甲(派遣先会社)に派遣料金を請求できない」など、不可抗力の場合の免責が定められていることがあります。

新型コロナウイルスが「不可抗力」にあたるかどうかは、個別のケースに応じて検討する必要があります。外的な要因であり、契約当事者が相当な注意を払っても、回避することができない場合には、「不可抗力」であることを主張し、派遣料金の支払を免れることができます。

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派遣料金を支払わなくてよい場合

派遣契約書において、派遣料金について派遣社員の実働時間に応じて決定される定めがあるときは、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業によって派遣社員が実働していなければ、派遣先としては、派遣元である派遣会社に派遣料金を支払わなくてもよいことになります。

また、派遣社員が就労していない場合は、派遣料金を請求できない規定がある場合、新型コロナウイルス感染予防のために国・自治体からの休業要請を受けての休業であれば、天災などの不可抗力による休業と同視できます。

この場合にも、派遣契約書の条項に基づいて派遣料金を支払わなくてもすみます。

派遣料金を支払うべき場合

派遣契約書において、「不可抗力条項」や、「派遣社員が就労していない場合には派遣料金を払わなくてもよい」旨の定めがある場合であっても、派遣料金を支払う義務を免れられない場合があります。

休業要請の対象となっていない業種などで、派遣先会社が平時と同様の営業を続けているような場合など、派遣社員を不就労とする理由に乏しい場合には、不可抗力による不就労とはいえず、就労した場合と同額の派遣料金を支払うこととなります。

派遣契約書によっては、「不可抗力」による休業であっても「派遣先が派遣社員の休業手当金額の全部または一部を負担する」という規定を設けている場合もあります。このような場合には、規定に基づいて算定される休業手当を支払う義務があります。

派遣契約に定めがない場合の対応方法

一方で、派遣契約においては、こうした不就労の場合を想定しておらず、派遣契約書になにも定めがない場合があります。また、杜撰な派遣会社において、派遣契約書が存在しないことがあります。

契約書に定めがない場合には、民法に定められた一般的な原則にしたがって判断されます。

そこで次に、派遣契約に定めがない場合に、会社がおこなうべき対応方法について弁護士が解説します。

民法の「帰責事由」の基本的な考え方

派遣契約は、派遣元会社は「労働者を派遣して、就労させる」という債務を負い、これに対して派遣先会社が「対価を支払う」という契約関係です。

そのため、「派遣先会社の休業よって派遣社員が就労できない」ということは、債務不履行の状態となり、その代金支払いについては、原則として民法の「危険負担」の定めによって決められています。

改正前の民法(~2020年3月31日)

契約についての民法のルールは、2020年4月1日より施行された民法によって大きく変更されています。しかし、改正後の民法は2020年4月1日以降に締結された契約に適用されるため、改正前の民法が当分の間は適用されつづけます。

改正前の民法では、帰責事由について次のとおり定められています。

(改正前)民法536条

1. 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

この規定によれば、派遣先会社、派遣元会社のいずれにも帰責事由がない履行不能については、債務者である派遣元会社は派遣料を受ける権利を有しません。一方、派遣先会社に帰責事由がある場合には、派遣先会社は派遣料金を支払わなければなりません。

改正後の民法(2020年4月1日~)

2020年4月1日以降に締結された派遣契約には、改正後の民法が適用されます。改正後の民法における帰責事由の定めは、次のとおりです。

(改正後)民法536条

1. 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

この規定によれば、派遣先会社、派遣元会社いずれにも帰責事由がない履行不能については、派遣先会社は、派遣料の請求を拒むことができます。一方、派遣元会社に帰責事由がある場合には、派遣先会社は、派遣元会社に派遣料を支払い続けなければなりません。

改正後の民法では、解除可能な場合には解除によって派遣料の請求を免れることができます。
 

派遣料金を支払わなくてよい場合

では、以上の民法の「帰責事由」の一般的なルールにしたがって、新型コロナウイルスの影響により派遣料金を支払わなくてもよくなるケースについて解説します。

新型コロナウイルス禍のケースで、休業が当事者双方の責めに帰することができない事由であると考えられる場合には、派遣先は派遣料金の支払をしなくてもすくこととなります。

休業が当事者双方の責めに帰することができない事由にあたる例としては、行政(国・自治体)から休業要請が出た場合や、出店している商業施設自体が閉鎖となり休業せざるをえない場合などがあげられます。

また、休業が債務者の責めに帰すべき事由として、たとえば、派遣元会社で感染者が出たことにより派遣受け入れを止めざるを得なかった場合や、派遣社員自身が感染して休業に至った場合などには、派遣料金を支払わなくてもよいこととなります。

派遣料金を支払うべき場合

一方で、新型コロナウイルスの非常事態であっても、休業が派遣先会社の責めに帰すべき事由による場合には、民法の「帰責事由」の一般的なルールにしたがえば、派遣先は派遣料金を支払い続ける必要があります。

派遣先会社の責めに帰すべき事由による休業としては、行政から休業の要請が出ていないにもかかわらず、自主的に休業している場合や、派遣先会社内で派遣社員以外から感染者が出たため休業に至った場合などがあげられます。

派遣契約自体を解約できる?

最後に、新型コロナウイルスの影響により、派遣契約自体を解約する方法と注意点について、弁護士が解説します。

派遣契約の「不可抗力条項」や民法の「帰責事由」の一般的なルールによって派遣料金を支払わなくてもよい場合があると解説しました。しかし、新型コロナウイルスの影響が大きい業種・業態では、たとえ一定の休業について派遣料金の負担がなかったとしても、当面の休業では足りず、業務縮小を検討せざるを得ない会社もあるかと思います。そのため、派遣契約自体を解約したいという希望もあります。

派遣契約自体は、すでに解説したとおり、派遣元と派遣先との契約です。そのため、その契約自体を解除することは条件を満たせば両者の合意によって可能です。

つまり、派遣社員が必要ないときは、派遣契約が「派遣先と派遣元の契約である」という性質であることから、派遣社員を解雇したりクビにしたりするのではなく、派遣契約を解約することとなります。

派遣契約の解除は、派遣労働者の雇用にとって大きな影響を与えることになるため、派遣労働者保護のためさまざまな規制が課せられています。

つまり、派遣期間の途中で派遣契約を解除するときには、労働者派遣法29条の2と、「派遣先の講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)に基づいた対処をする必要があります。

労働者派遣法29条の2(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

「派遣先の講ずべき措置に関する指針」(厚生労働省)

1. 労働者派遣契約の解除の事前申し入れ
2. 派遣先における就業機会の確保
3. 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置
 ① 派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくとも中途解除によって派遣元事業主に生じた損害の賠償を行うこと
 ② その他派遣先は派遣元事業主と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講じること
 ③ 派遣先は、派遣元事業主から請求があったときは、中途解除を行った理由を派遣元事業主に対し明らかにすること

「1. 労働者派遣契約の解除の事前申入れ」については、派遣先は、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行う必要があります。

「2. 派遣先における就業機会の確保」については、派遣先は、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなどにより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を検討したうえで、それでもなお派遣契約を解除せざるを得ないという事情が必要となります。

「3. 労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置」のうち、「①」の損害賠償について、指針は次の賠償をあげています。

ア 派遣元事業主が派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上
イ 契約解除の申し入れが相当な猶予期間をもって行われなかった場合に派遣元事業主がやむを得ず解雇する場合は、次の賃金に相当する額以上
(ⅰ)派遣先の予告がないために派遣元事業主が解雇予告ができなかったときは、30日分以上
(ⅱ)解雇予告の日から解雇までの期間が30日に満たないときは、当該解雇の 30日前の日から当該予告の日までの日数分以上

なお、2020年3月5日に、新型コロナウイルス感染症に関して、厚生労働大臣から雇用維持などに対する配慮の要請がなされています。そのため、派遣労働者の雇用維持については柔軟な配慮が求められていることについては留意すべきです。

「企業法務」は、弁護士にお任せください!

今回は、新型コロナウイルスの影響で売上が激減したとき、経費削減のために「派遣切り」や派遣料金の支払いを拒むことができるかどうかについて、弁護士が解説しました。

業績悪化を原因とする派遣契約の打ち切りについては、やむを得ない解除であっても、派遣労働者の就業機会の確保などの措置をしっかりと尽くしているかが重要となります。特に、新型コロナウイルス(COVID-19)の影響で業績が悪化しているときは、政府が企業を継続させるために実行している施策の活用を検討しなければなりません。

派遣社員を解雇して、人件費を削減するにしても、その方法にはさまざまな考慮が必要となり、法的な観点、経営的な視点の双方から判断しなければなりません。

新型コロナウイルスへの会社側(企業側)の対応にお悩みの会社は、ぜひ一度、企業法務に詳しい弁護士のアドバイスをお聞きください。

「新型コロナウイルスと企業法務」まとめ

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